【外国人に業務委託を考えている方は必見!】委託には就労ビザは必要か?
企業や個人事業主の中には、日本に住んでいる外国人に、仕事を依頼したいと考えている方がいるかもしれません。このようなことは可能でしょうか、またそのような場合に就労ビザは必要なのでしょうか?詳しくご説明いたします。
外国人に業務委託できるか?
最近では、企業や個人事業主が外国人に対して、業務を委託するケースが増えています。具体的に言うと、IT開発やデザイン、通訳・翻訳等の専門性の高い分野では、外国人に委託することで、コストを抑えながら品質の高い成果を上げることが可能性です。
但し、業務委託は雇用契約とは異なりますから、注意が必要です。業務委託とは、あくまでも相手が提供する成果物に対する契約であって、相手に対して業務の進め方や勤務時間を指示することは、基本的にできません。
従って、企業や個人事業主が外国人に業務を委託する場合、契約の性質を明確に区別しなければなりません。特に、日本に在留する外国人に業務を委託する場合には、その在留資格(ビザ)が業務に対応していなければ、委託そのものが違法となる可能性もあります。
業務委託に就労ビザは必要か?
外国人に業務を委託する企業や事業主の中には、「業務委託であれば就労ビザは不要ではないか」と考える人もいるかもしれませんが、状況によって大きく異なります。
もし海外に住む外国人へ業務を依頼し、成果物を納品してもらうのであれば、日本での就労ではないので、当然のことながらビザは不要です。しかし、日本に在留する外国人へ業務委託する場合には、その外国人が持つ在留資格が、委託業務に合致しているかが重要になります。
もし「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人であれば、システム開発や翻訳業務を委託しても問題ありません。しかし、在留資格が「留学」や「家族滞在」であれば、原則として報酬を得る目的での業務は委託できないことになります。従って、日本国内で業務を委託するには、基本的に就労ビザが必要ということになります。
就労ビザ取得の注意点
先程ご説明したように、日本に在留する外国人に業務を委託する場合には、就労ビザの取得や在留資格の確認が必要です。
在留資格は業務内容とリンクしているので、委託する業務が在留資格の範囲内か否かを、まず確認しなければなりません。例えば、プログラマーや通訳の場合には、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」になり、もし料理人(シェフ)であれば「技能」となり、業務に適した資格が必要です。
一方で、委託契約であっても、その実態が「雇用契約」と見なされるような場合には、入管法に抵触するおそれがありますので注意が必要です。従って、業務委託契約を結ぶ場合には、勤務時間の拘束や細かい指揮命令を行わず、あくまで「成果物の納品」に重点を置く必要があります。
ビザ申請は手続きが煩雑であり、要件も頻繁に変更されることがありますから、行政書士等の専門家に相談することも必要です。業務を委託する際には、それと合致した在留資格であるかを確認し、法令を遵守することで、問題なく外国人に業務委託できることになります。
まとめ
外国人に業務を委託することは可能ですが、あくまでの「成果物を納品する」という契約内容でなければなりません。また、委託する仕事は、その外国人が持つ在留資格と合致している必要があります。























