【疑問にお答えします!】就労ビザを持つ人は家族と滞在できるか?

日本で就労する外国人が増える中、「就労ビザで家族と一緒に暮らせますか?」という質問をいただくことがあります。この記事では、就労ビザの基本、家族滞在ビザの仕組み、注意点を解説します。

就労ビザとは?

「就労ビザ」とは、文字どおり外国人が日本で働くために取得するビザ(在留資格)の総称です。正式には出入国在留管理制度上の「在留資格」であり、活動内容ごとに種類が分かれています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「技能」などが代表的な就労系在留資格(就労ビザ)です。高度な専門職を持つ外国人向けには、「高度専門職」という在留資格もあります。

これらの就労ビザは、原則として許可された業務内容の範囲内でしか、就労が認められていません。また、在留期間は1年、3年、5年などと定められ、引き続き日本に在留を希望する場合は、更新手続きが必要です。

就労ビザを取得するには、申請者の学歴、職歴、雇用契約の内容、会社の安定性などが審査されます。ただ単に「働きたい」という意思だけでは許可されず、法令に基づいた要件を満たす必要があるのです。

就労ビザの家族は滞在できるか?

結論から言えば、多くの就労ビザで家族の帯同(一緒に日本で暮らすこと)が認められています。対象となるのは、原則として「配偶者」と「子ども」です。両親や兄弟姉妹は、原則としては呼び寄せることができません。

家族が日本に滞在するためには、「家族滞在」という在留資格を取得する必要があります。この在留資格は、就労ビザを持つ人(扶養者)が安定した収入を得て、家族を扶養できる経済的基盤があることが前提です。従って、収入が十分でない場合、雇用状況が不安定な場合には、家族滞在ビザが許可されない可能性があります。

なお、「高度専門職」の在留資格を持っている場合、一定の条件の下で親の帯同など、通常よりも広い家族帯同が認められるという特例があります。このように、在留資格の種類によって、家族の範囲や条件が異なる点に、注意が必要です。

家族滞在ビザの特徴

家族滞在ビザの大きな特徴は、原則として就労が認められていないという点です。但し、ビザとは別に「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。それでも、この範囲を超えて働くと不法就労となるため、注意が必要です。

また、家族滞在ビザの在留期間は、扶養者である就労ビザ保持者の在留期間に連動しているのが一般的です。そのため、就労ビザの更新が不許可になった場合、家族もそれに合わせて、日本に滞在できなくなる可能性があります。

また、家族滞在ビザから就労ビザへ変更することも可能ですが、その場合は、改めて就労資格の要件を満たす必要があります。ただ単に、日本に長く滞在しているという理由だけでは、変更は認められません。将来的に配偶者がフルタイムで働く予定などがある場合、早めに在留資格の選択を検討することが重要です。

まとめ

就労ビザを持つ外国人は、原則として配偶者と子どもを日本に呼び寄せることができます。但し、収入要件や就労制限などの条件があります。制度を正しく理解して、適切な在留資格を選ぶことが、安心した家族生活への第一歩と言えます。


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