就労ビザを配偶者ビザに切り替える際の注意点

2025-10-15

就労ビザを取得している外国人が日本人と結婚することで、配偶者ビザに切り替える方もいるでしょう。しかし「就労ビザから配偶者ビザの切り替え方法がわからない」「配偶者ビザの特徴を知りたい」など、気になる方もいるでしょう。今回は、就労ビザを配偶者ビザに切り替えることについてと配偶者ビザの仕組み、メリット、就労ビザから配偶ビザの切り替えによる必要書類について解説します。

配偶者ビザへの切り替えを検討する際は、婚姻後すぐに変更する必要はありませんが、在留期限が近い場合や勤務先を退職する予定がある場合には、早めの申請をおすすめします。申請から結果が出るまで平均1〜3か月かかるため、余裕を持って準備することが重要です。

就労ビザを配偶者ビザに切り替えることについて

就労ビザを取得している外国人が日本人と国際結婚するケースもあります。しかし、必ずしも就労ビザを配偶者ビザに変更しなければならないわけではありません。

つまり、在留資格の変更は義務ではないということです。

ただし、就職に関しては配偶者ビザに変更するほうが望ましい場合もあります。

たとえば、就労ビザの場合は職種や活動内容に制限がありますが、配偶者ビザではどの職種にも就けます。転職や副業、起業を考えている場合には、配偶者ビザの方が柔軟に動けます。また、配偶者ビザは婚姻関係が続く限り更新が可能で、安定的な在留につながります。

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、日本人と結婚した配偶者、日本人の実子・特別養子で外国籍の方などが申請することができる在留資格です。「結婚ビザ」とも呼ばれています。

正式名称は「日本人の配偶者等」といいます。

ただし、相手方の配偶者が死亡した場合や偽装結婚、離婚した場合などは取得できません。

審査では、婚姻の真実性が最も重要視されます。結婚証明書だけではなく、交際経緯や日常生活を示す写真・メッセージ履歴・家計の共有状況など、婚姻の実態を裏付ける資料が求められます。不自然な年齢差や短期間での結婚は、特に厳しく確認される傾向があります。

配偶者ビザのメリット

・活動に制限がなくなる

就労制限がないため、会社経営や調理師、税理士、衣料品販売など、さまざまな仕事をすることが可能です。

アルバイトやパートなども自由にできます。また、大学や専門学校に通うことも可能です。

・永住ビザや帰化申請の条件が緩和される

就労ビザから永住権を取得するには、原則、10年間の居住要件を満たす必要があります。

配偶者ビザから永住ビザへ移行する際は、原則、3年を経過すると申請が可能になるのです。

さらに、配偶者ビザを持つことで日本での生活の自由度が高まり、家族としての在留が保証されます。永住申請時には婚姻継続年数・生計の安定性・納税状況などが重視されるため、配偶者ビザ期間中の生活実績は後の申請にも大きく影響します。

就労ビザから配偶ビザの切り替えによる必要書類

就労ビザから配偶ビザの切り替えには、以下のような必要書類を用意します。

在留資格変更許可申請書(写真添付)

配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)

結婚証明書(外国で発行されたもの)

配偶者(日本人)の住民税の課税証明書(または非課税)

配偶者(日本人)の納税証明書(一年間の総収入及び納税状況がわかるもの)

身元保証書(身元保証人は、日本に在住する配偶者)

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

質問書

スナップ写真(3~4枚以上)

 申請人(外国人)の在留カード(短期滞在を除く)

 申請人(外国人)のパスポート

申請先は居住地を管轄する出入国在留管理局で、結果通知は1〜3か月ほどです。許可が出ると新しい在留カードが発行されます。審査中に就労継続を希望する場合は、申請と同時に「資格外活動許可」や「就労継続の申出」を行うとスムーズです。

まとめ

就労ビザを配偶者ビザに変更しなければならないわけではありません。しかし、配偶者ビザに切り替えることで、活動制限がなくなったり、永住ビザや帰化申請の条件が緩和されるなどのメリットがあります。

特に将来的に永住権や帰化を検討している場合は、配偶者ビザへの変更が有利に働きます。手続きには婚姻の真実性を裏付ける資料と安定した生活実態の証明が不可欠です。申請時期や在留期限の管理を誤らないよう、早めに行政書士など専門家へ相談することをおすすめします。


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