就労ビザを配偶者ビザに切り替える際の注意点
就労ビザを取得している外国人が日本人と結婚することで、配偶者ビザに切り替える方もいるでしょう。しかし「就労ビザから配偶者ビザの切り替え方法がわからない」「配偶者ビザの特徴を知りたい」など、気になる方もいるでしょう。今回は、就労ビザを配偶者ビザに切り替えることについてと配偶者ビザの仕組み、メリット、就労ビザから配偶ビザの切り替えによる必要書類について解説します。
就労ビザを配偶者ビザに切り替えることについて
就労ビザを取得している外国人が日本人と国際結婚するケースもあります。しかし、必ずしも就労ビザを配偶者ビザに変更しなければならないわけではありません。
つまり、在留資格の変更は義務ではないということです。
ただし、就職に関しては配偶者ビザに変更するほうが望ましい場合もあります。
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人と結婚した配偶者、日本人の実子・特別養子で外国籍の方などが申請することができる在留資格です。「結婚ビザ」とも呼ばれています。
正式名称は「日本人の配偶者等」といいます。
ただし、相手方の配偶者が死亡した場合や偽装結婚、離婚した場合などは取得できません。
配偶者ビザのメリット
・活動に制限がなくなる
就労制限がないため、会社経営や調理師、税理士、衣料品販売など、さまざまな仕事をすることが可能です。
アルバイトやパートなども自由にできます。また、大学や専門学校に通うことも可能です。
・永住ビザや帰化申請の条件が緩和される
就労ビザから永住権を取得するには、原則、10年間の居住要件を満たす必要があります。
配偶者ビザから永住ビザへ移行する際は、原則、3年を経過すると申請が可能になるのです。
就労ビザから配偶ビザの切り替えによる必要書類
就労ビザから配偶ビザの切り替えには、以下のような必要書類を用意します。
在留資格変更許可申請書(写真添付)
配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)
結婚証明書(外国で発行されたもの)
配偶者(日本人)の住民税の課税証明書(または非課税)
配偶者(日本人)の納税証明書(一年間の総収入及び納税状況がわかるもの)
身元保証書(身元保証人は、日本に在住する配偶者)
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
質問書
スナップ写真(3~4枚以上)
申請人(外国人)の在留カード(短期滞在を除く)
申請人(外国人)のパスポート
まとめ
就労ビザを配偶者ビザに変更しなければならないわけではありません。しかし、配偶者ビザに切り替えることで、活動制限がなくなったり、永住ビザや帰化申請の条件が緩和されるなどのメリットがあります。