3パターン有る!配偶者ビザを申請した場合の審査期間について
配偶者ビザとは、日本人(日本国籍を有する者)と結婚した配偶者が、日本に滞在するためのビザです。
配偶者ビザを申請した場合、ビザが許可されるか不許可になるかが判明するまでには、一定の審査期間があります。
配偶者ビザを申請するには3種類の方法があり、方法によって審査期間の目安が異なるので注意しましょう。
また、申請するタイミングや書類の内容によっても審査の長さは変わることがあります。提出書類に不備があると追加資料を求められるため、その分審査が長引く点にも注意が必要です。
そこで今回は、配偶者ビザを申請した場合に審査にかかる期間の目安について、方法ごとに解説します。
在留資格認定証明書交付申請の審査期間
在留資格認定証明書交付申請の方法による場合の、配偶者ビザの審査期間の目安は、1ヶ月〜3ヶ月程度です。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外に居住している外国人配偶者を、日本に呼び寄せるための申請手続きです。
たとえば、A国に居住している外国人の夫と結婚した日本人の妻が、夫を日本に呼び寄せて、一緒に生活するために申請します。
審査が長くなる理由のひとつは、国外からの呼び寄せ申請の場合、身元や婚姻の真実性を確認する作業が増えるためです。特に交際期間が短い場合や、離婚歴がある場合は、追加の確認が入る傾向があります。
在留資格認定証明書交付申請による場合、他の2つの方法と比べると、一般に審査期間は長くなりがちです。
他の方法よりも1ヶ月ほど審査期間が長くなる可能性もあるので、ある程度審査に時間がかかることを覚悟しておきましょう。
在留資格変更許可申請の審査期間
在留資格変更許可申請の方法による場合の、配偶者ビザの審査期間の目安は、2週間〜2ヶ月程度です。
在留資格変更許可申請とは、就労ビザや留学ビザなど、配偶者ビザ以外のビザで日本に滞在している場合に、配偶者ビザに変更するための申請手続きです。
たとえば、就労ビザで働きながら日本に滞在している外国人が、同じ職場の日本人と結婚したので、配偶者ビザに切り替えるなどです。
この場合、すでに日本に滞在しているため、基本的な身元確認は済んでいることが多く、審査は比較的スムーズに進む傾向があります。ただし、収入や婚姻の実態が不十分だと時間がかかることもあります。
在留資格変更許可申請の場合、基本的に現在のビザの期限が切れる前に許可を得る必要があるので、審査期間は一般に短くなります。
在留期間更新許可申請の審査期間
在留期間更新許可申請の方法による場合の、配偶者ビザの審査期間の目安は、2週間〜2ヶ月程度です。
在留期間更新許可申請とは、現在有している配偶者ビザを更新するための申請手続きです。
すでに配偶者ビザを取得している場合の方法なので、はじめて配偶者ビザを申請する場合に比べると、一般に審査期間は短くなります。
ただし、申請をするにはすでに配偶者ビザを取得している必要があるので、配偶者ビザをはじめて申請する場合には、この方法は利用できません。























