なぜ不許可に?配偶者ビザが不許可になる確率が高いケースを知っておこう
配偶者ビザを申請しても、不許可になる確率が高いケースというのがあります。
必ず不許可になるわけではありませんが、該当する場合は配偶者ビザを取得する難易度が高くなるので、注意が必要です。
そこで今回は、配偶者ビザが不許可になる確率が高いケースについて解説します。
夫婦が別居している
夫婦が別居している場合は、一般に配偶者ビザが不許可になる確率が高いケースです。
民法は夫婦が同居することを義務として定めている(民法第752条)ことから、国際結婚をした夫婦が別居している場合、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。
実際には別居して生活している夫婦も少なくありませんが、配偶者ビザの申請手続きにおいては、夫婦が同居していることは非常に重視されます。
配偶者ビザを申請する場合には、特段の事情がない限り、夫婦がきちんと同居して生活していることが大切です。
外国人配偶者の国で結婚が成立していない
外国人配偶者の国で結婚が成立していない場合は、一般に配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。
配偶者ビザを取得するには、日本側で結婚が成立していることが必須条件になります。
しかし、日本側で結婚が成立していても、外国人配偶者の国の側で結婚が成立していない場合は、配偶者ビザが不許可になる可能性が高いです。
配偶者ビザを取得するには、申請する前に両方の国で結婚を成立させておくことが重要です。
離婚歴がある
離婚歴がある場合は、一般に配偶者ビザが不許可になる確率が高まります。
ただし、離婚歴があれば必ず配偶者ビザが不許可になる確率が高まるわけではありません。
今回の結婚の10年前に一度だけ離婚歴があるような場合などは、特に配偶者ビザ取得のハードルにはならないのが一般的です。
しかし、離婚が成立する前に今回の交際が始まっていたり、過去の離婚を繰り返していたりなどの場合は、結婚の真実性が疑われ、配偶者ビザが不許可になる確率が高まるのです。
資格外活動や違法行為がある
過去に資格外活動や違法行為をしている場合は、配偶者ビザが不許可になる確率が高いので注意しましょう。
日本で犯罪行為をして国外退去になった場合、一定の期間は日本に入国できなくなります。入国禁止期間中に配偶者ビザの申請をしても、不許可になる確率は高いです。
また、留学ビザで滞在しているにも関わらずアルバイトばかりしていたなど、資格外活動を指摘された場合も、一般に配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。