【聞かれたら答えられますか?】日本国籍の定義とは?
国籍や日本国国籍という言葉を日常的に使いますが、「それでは『(日本)国籍』とは何ですか?」と聞かれた場合に、直ぐに答えられる人は、かなりの少数派でしょう。ここでは、「国籍とは何か?」、「日本国籍の定義とは?」を詳しくご説明します。
国籍は、国際社会の中で「どの国に属しているか」を明確にする基本的な身分資格であり、パスポートの発行や外交保護、納税・兵役などの義務とも密接に関係しています。つまり国籍は、個人と国家を結びつける最も根本的な法的な紐帯です。
国籍とは何か?
「国籍」とは、人が特定の国の「構成員」であるための資格のことです。「構成員」とは、ある組織や団体等を作っている人のことです。
国が成立するためには、領土と国民が不可欠です。つまり、国民がいなければ国家が成立しないことになります。従って、どのような国家にも国籍という考え方はあり、またあらゆる国家がその国の基準で国籍を定めているのです。
国籍の決め方には、主に「血統主義(父母の国籍に基づく)」と「出生地主義(生まれた場所に基づく)」の2つの方式があります。日本は前者を採用しており、親の国籍によって子どもの国籍が決まる仕組みです。
但し、その国によって、歴史、伝統、政治・経済等が異なっていますから、国籍の定めたは異なりますので、その国が自分たちの判断、基準によって定めているのです。
日本国籍の定義とは?
日本の場合、「国籍法」という法律で、「日本国籍」の基準が決められています。この法律では、人が日本国籍を持つ原因には、出生、届出、帰化の3つがあると規定しています。
まず出生ですが、生まれた時に両親のいずれかが日本国籍を持っていること、あるいは出生前に亡くなった父親が死亡時に日本国籍を持っていたこと、そして両親ともに不明か無国籍の状態で日本に生まれたことのいずれかに該当する場合は、日本国籍を持つことができます。
このうち、両親が外国人であり、かつ出生地が日本であっても、自動的に日本国籍を得ることはできません。これは「血統主義」を採用している日本独自の特徴で、他国(例:アメリカ)の出生地主義とは対照的です。
次に届出ですが、一定の要件を満たす人が、法務大臣に届出を行うことで、日本国籍を持つことができるとするものです。これには、認知された子ども、国籍を留保しなかった人の国籍再取得等があります。
最後に帰化ですが、日本の国籍を取得する外国人が、法務大臣に対して申請を行い、許可された場合に日本国籍が取得できるというものです。
帰化の場合、日本への定住意志や安定した生活基盤、納税状況なども厳しく審査されます。特に素行要件や日本語能力は重視され、単に長期滞在しているだけでは許可されないことが多い点に注意が必要です。
日本国籍の喪失
現在日本国籍を持っている人が、日本国籍を喪失する場合とは、どのようなケースがあるのでしょうか?国籍法では、主に次の4つを定めています。
1つ目は、自分の意思による喪失です。例えば、自分の意思で外国籍を取得した場合や外国に帰化した場合等は、自動的に日本国籍を喪失することになります。
2つ目は、日本国籍と外国籍を持つ人が、その外国の法律に従って外国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を喪失することになります。
3つ目は、日本国籍と外国籍を持つ人が、日本の法務大臣に対して、日本国籍を離脱するという届出をした場合に、日本国籍を喪失することになります。
最後に、外国で生まれ、出生によって日本国籍と外国籍を持った子どもが、出生届の提出と同時に、日本国籍を留保することを届出なければ、出生時にさかのぼり、日本国籍を喪失することになります。
日本では二重国籍を原則認めていないため、20歳までに国籍選択を迫られるケースがあります。選択しなかった場合、法務大臣から国籍選択を催告され、最終的に日本国籍を失う可能性もあります。
まとめ
日本国籍とは、日本の「国籍法」によって定められた基準によって得られた国籍のことです。日本国籍の取得原因としては、出生、届出、帰化の3つがあります。また、日本では二重国籍を認めていませんので、日本国籍と外国籍を持った人が外国籍を選択した場合、日本国籍を喪失することになります。
国籍はその人の法的地位を決定する極めて重要な属性です。出生・届出・帰化・喪失の各過程を理解することは、自身の身分や権利を正しく把握するうえで欠かせません。特に国際結婚や海外在住者は、国籍選択の期限や制度の違いに注意する必要があります。






















