【よくある質問にわかりやすく回答!】帰化申請にはどの程度の日本語能力が必要か?

外国籍の人が日本国籍を取得したい場合は、帰化申請を行い、審査にパスしなければなりません。その際には、今後日本人として生活するために必要な「日本語能力」も審査されます。それでは、どの程度の「日本語能力」が必要なのでしょうか?

帰化申請とその要件

帰化申請とは、外国籍の人が日本国籍の取得を希望する場合に、出入国在留管理局に申請することです。帰化申請が認められるためには、次の6つの要件が必要です。

1つ目は、申請時までに、継続して日本に住所を置いているという「住所条件」です。但し、日本に住所を置いていても、申請前の5年間に、海外に長期間滞在していた場合には、この条件に該当しない場合があります。

2つ目は、申請者が18歳以上という「能力条件」です。また、同時に、本国の法律でも成人年齢に達していないといけません。

3つ目は、「税金を滞納していない、刑事罰を受けたことがない、重大な交通違反を犯したことがない等の「素行条件」です。

4つ目は、申請者本人または生計一にする配偶者等の親族の資産・技能によって、生活することができるという「生活条件」です。申請者や親族に資産があり、生活を営むことができるための技能・資格があれば有利です。

5つ目は、申請者本人に国籍がない、または日本国籍を取得することで、現在の国籍を失うことに同意しているという「重国籍防止条件」です。

6つ目は、日本国憲法、憲法の下で成立した政府に対して、暴力で破壊することを企てたり、主張したり、あるいはそれらを目的とした政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがない、という「憲法遵守条件」です。

日本語能力はいつ判断されるのか?

先程ご説明した6つの要件の他に、今後日本人として生活する上で重要な点があります。それは、日常生活で不自由することなく、日本語が使えるか、つまり、日本語能力はあるかということです。

それでは、その日本語能力はいつ判断されるのでしょうか?次に挙げる場面で判断されます。

まず、法務局の窓口です。帰化申請を希望する場合、まず本人が法務局に行って、相談することになります。この時に、日本語能力に対して、対応した担当者からチェックを受けることになります。

次に、「動機書」です。申請の際に、帰化申請を行うに至った動機を書き、提出しなければなりません。この「動機書」は申請者が自筆することになりますから、日本語能力の高低が明確になります。

また、申請の際には、担当者が書類をチェックしながら、幾つか質問を行いますので、この際にも日本語能力を見られることになります。さらに、申請の際には、担当者の前で「宣誓書」を読み上げなくてはなりません。この時にも、きちんと日本語が読めているかをチェックされます。

申請書が受理された後に、法務局から呼び出しがあり、面談が実施されます。この際に、日本語のテストを受けることになります。

どの程度の日本語能力が必要か?

外国籍の人が帰化申請を行う場合には、どの程度の日本語能力が必要なのでしょうか?

一般的には、小学3年生程度の日本語能力だと言われています。また、日本語能力検定では、「N3」程度です。この「N3」とは、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」と定義されています。

帰化申請を検討している外国籍の人は、申請前に、この「日本語能力検定」を受けて、自分の日本語能力を確認しておいた方が良いでしょう。なお、日本の四年制大学を卒業している外国籍の人は、基本的に日本語能力テストの受験は免除されます。

まとめ

外国籍の人が、帰化するためには、小学3年生程度の日本語能力が必要です。将来、帰化を考えているのであれば、自らの日本語能力を図る意味で、日本語能力検定を受検してみては如何でしょうか?