【帰化申請を考えている方必見!】帰化した後に本国から両親を呼ぶことができるか?

2025-10-27

外国籍の人は、帰化することで日本国籍を取得することができます。つまり、外国人から日本人となるわけですが、本国に住む両親を日本に呼ぶことはできるのでしょうか?詳しくご説明します。

帰化後は「日本人としての立場」になりますが、親族の呼び寄せに関しては、依然として入管法のルールに従う必要があります。つまり、家族の国籍や生活状況によっては、以前よりも複雑な手続きを踏むことになります。

帰化した後の生活

外国籍の人が帰化申請を行い、要件を満たせば、晴れて日本国籍を取得することができます。帰化した後は、日本人と同様、というよりも日本人として生活することになります。

帰化申請が許可された後、住所地の市区町役場に、「帰化届」を提出しなければなりません。この手続きによって、7~10日程度で戸籍が作成されます。自分の戸籍ができたら、日本人としてのパスポートを作ることができます。

また、帰化申請前から自動車運転免許証を持っている人は、本籍地や氏名の変更が必要になります。「帰化届」の提出から1週間~10日程度で住民票の入手が可能になりますから、免許証に住民票を添えて、警察署や免許センターなどで手続きを行います。

このほか、年金や健康保険などの名義変更も必要になります。特に社会保障関係の手続きは複数の窓口をまたぐため、早めに役所へ確認することが重要です。帰化後は行政手続き上の「日本人」として扱われるため、記載内容の整合性が求められます。

両親を日本に呼ぶ方法①

帰化した後に、本国の両親を呼ぶ方法の1つに、「短期滞在ビザ」があります。

「短期滞在ビザ」とは、文字どおり、短期間日本に滞在できる在留資格です。この「短期滞在ビザ」には、「観光」、「ビジネス」そして「親族訪問」の3つがあり、本国の両親を日本に呼ぶ場合の在留資格は、「親族訪問」に該当します。

「親族訪問」を取得すれば、最大で90日間の滞在が許可されます。但し、あくまでも「短期の滞在」を許可されたことに過ぎませんから、原則的に期間の延長は認められていません。

ただし、特別な事情(病気の看病や冠婚葬祭など)がある場合には、入国管理局に延長を申し出ることが可能です。その際には、医師の診断書や招へい理由書など、客観的な証拠資料を提出する必要があります。

両親を日本に呼ぶ方法②

帰化した後に、本国の両親を呼ぶもう1つの方法は、在留資格「特定活動」に該当する「老親扶養」です。

但し、この「老親扶養」は告示外であるため、「個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるもの」となっています。つまり、明確な基準がないということです。それだけに、許可を得るためのハードルは高くなります。

「老親扶養」の条件としては、一般的に次の4つが挙げられます。

まず1つ目は、本国に親の身寄りがいないことです。例えば、呼び寄せたい親に配偶者がいない、本国に親の兄弟や子どもがいないなど、面倒を看る身内がいない場合です。

2つ目が、本国の親の年齢が70歳以上の場合です。もちろん、明確な年齢の基準があるわけではありませんが、おおむね70歳以上で、なおかつ健康に不安がある場合です。

3つ目は、本国での一人暮らしが難しい場合です。親が本国で問題なく生活できていれば、わざわざ日本に呼ぶ必要はないはずです。しかし、持病などがあり、一人で暮らすことが難しい場合には、許可される可能性があります。

最後に4つ目は、日本に住む子どもに経済力があることです。いくら本国から親を呼んでも、日本での滞在費を負担することができなければ、生活そのものが成り立ちません。従って、親を呼び寄せる子どもに、日本に親が滞在している間の費用を負担できるほどの経済力が必要だということになります。

また、扶養関係を証明するためには、銀行の残高証明書や収入証明書の提出が求められます。単に「支援したい」という気持ちだけでなく、継続的に生活を支えられる経済的裏付けがあるかが重視されます。

まとめ

帰化した後に、本国に住む親を日本に呼ぶ方法は、「親族訪問」と「老親扶養」の2つがあります。但し、「親族訪問」は最大でも90日間であり、かなり短い期間です。一方、「老親扶養」は長期の滞在が可能ですが、許可されるためのハードルは高くなります。

したがって、まずは短期滞在で日本での生活環境を確認し、その後に長期滞在の可能性を検討するのが現実的です。入国管理局への相談や専門家への依頼を通じて、親の健康・経済状況に応じた最適な在留資格を選ぶことが大切です。


今すぐ
相談する

APPLY