作成前に知っておこう!帰化するにはどのような書類を揃えるのか?

日本に帰化するには、帰化申請の手続きが必要ですが、様々な書類を提出しなければなりません。

帰化申請にあたってどのような書類が必要かを知っておけば、書類をスムーズに収集しやすくなります。

そこで今回は、帰化するにはどのような書類が必要かを解説します。

本国法によって行為能力を有することの証明書

外国人の本国において、その外国人が行為能力を有することを証明するための書類です。

行為能力とは簡単に言えば、本国において成人しており、自分の行為に自分で責任を取れることです。

どのような書類が行為能力を有する証明書にあたるかは国によりますが、一般に戸籍謄本や家族関係登録証明書などがあります。

法定代理人の資格を証明する書類

帰化申請をする外国人が15歳未満の場合、法定代理人が代理で申請をします。

法定代理人に該当するのは基本的に親権者(主として父母)ですが、親権者がいない場合は後見人が法定代理人になることがあります。

法定代理人であることを証明する主な書類は、戸籍謄本や裁判所謄本などです。

国籍を証明する書類

外国人がどの国籍を有しているかを証明する書類です。

どの書類が該当するかは国によって異なりますが、一般に国籍証明書・戸籍謄本・家族関係登録証明書・出生証明書などがあります。

身分関係を証明する書類

外国人の身分関係(出生・婚姻・家族関係など)を証明するための書類です。

身分関係を証明する一般的な書類として、以下のものがあります。

・出生証明書

・婚姻証明書

・親族関係証明書

・戸籍謄本

・住民票

・判決書・審判書・調停調書(裁判手続きによって身分関係に変更があった場合)

・運転免許証に関する書類

自動車の運転免許証を持っている場合は、運転記録証明書を取得します。

運転記録証明書には、自動車の運転に関する違反・処分があったかが記載されています。

資産を有することを証明する書類

日本に帰化する場合、日本で生活するための十分な収入または資産があることを証明する必要があります。

資産を有することを証明するための書類として、以下のものがあります。

・預貯金の現在高証明書(預貯金があることを証明する書類です)

・不動産の登記事項証明書(不動産を所有することを証明する書類です)

・有価証券保有証明書(株式などの有価証券を有することを証明する書類です)