就労ビザを有する外国人が退職した場合、入国管理局でどんな手続きをすれば良いのか?

外国人が働きながら日本に滞在するためのビザとして、就労ビザがあります。

日本人が退職する場合は退職時の手続きが必要ですが、就労ビザを有する外国人が退職する場合も、入国管理局での退職の手続きが必要です。

そこで今回は、就労ビザを有する外国人が退職した場合の入国管理局での手続きを解説します。

就労ビザを有する外国人が退職した場合

就労ビザで働いていた外国人が退職した場合、入国管理局で「所属(契約)機関に関する届出」の手続きをしなければなりません。

届出の期間が設定されており、退職した日から14日以内に届出をしなければならないので、早めに手続きを済ませましょう。

届出をしなければならない者(届出者)は、仕事を退職した外国人本人です。

窓口で申請する方法

就労ビザを有する外国人が退職した場合、最寄りの窓口で手続きをする方法があります。

最寄りの地方出入国在留管理官署に出向き、在留カードと届出書を提出して手続きをします。

届出書は厳密な書式は決まっていないので、所定の事項を記入すれば自作でもかまいませんが、出入国在留管理庁が作成した「届出書参考様式」を使用すると便利です。

届出書の主な記載事項として、以下のものがあります。

・氏名・性別・生年月日

・国籍・連絡先・住居地

・在留カード番号

・在留資格

・退職した年月日

・退職した職場の名称

窓口で提出する場合、手続きできる曜日や時間が決まっている場合があるので、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせて確認しておきましょう。

郵送で申請する方法

就労ビザを有する外国人が退職した場合、郵送で手続きをすることも可能です。

封筒の表に朱書きで「届出書在中」と記載し、届出書(窓口で提出する場合と同様の届出書です)と在留カードのコピーを同封したうえで、東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛に送付します。

インターネットで申請する方法

就労ビザを有する外国人が退職する場合、インターネットでオンライン申請する方法があります。

出入国在留管理庁電子届出システムを利用すれば、入国管理局に出向かずにオンラインで手続きをすることが可能です。

利用者情報登録をする必要があるなど、システムを利用するまでにやや手間がかかりますが、時間や曜日を気にせずにいつでも手続きできるのがメリットです。