知らないと危険!日本の国籍を放棄する場合とは?

日本では、いわゆる「二重国籍」が認められていませんから、日本国籍を持つ人が外国籍を自分の意思で取得した場合には、日本国籍を放棄する届出が必要です。この手続きを一定の期間内にしなければ、2つの国籍を持ち続けたままの状態になってしまいます。

国籍とは何か?

国籍とは、人が特定の国の「構成員」であるための資格を言います。国が存在するためには、領土と国民が不可欠です。従って、全ての国に「国籍」という考え方はあります。但し、個々の国の歴史、文化、社会情勢等の違いによって、国籍の定義、決め方は異なります。

日本では、国籍を取得する方法として、次の3つがあります。

まず1つ目は、出生です。日本の法律では、父親か母親が日本人だった時、または出生前に死亡した父親が日本人だった時、あるいは両親ともに不明もしくは子どもが無国籍の状態で日本に生まれた時のいずれかに該当する場合は、日本国籍を取得します。

2つ目は、届出による方法です。これは、一定の要件(認知など)を満たす場合に、法務大臣に届け出ることにより、日本国籍を取得できます。

3つ目は、帰化です。外国籍の人が、日本国籍の取得を希望する場合に申請を行い、法務大臣が許可すれば、日本国籍を取得できます。

二重国籍の禁止

日本では、二重国籍が認められていません。例えば、日本国籍を持つ女性が外国人の男性と日本で結婚した場合に、その男性の本国の法律で「妻となる者は、夫の国籍を取得する」という規定があれば、女性はその国の国籍を取得することになります。

但し、先程もご説明したように、日本では二重国籍が認められていません。従って、その女性が22歳になるまで、または二重国籍になって2年までのうち、どちらか遅い時期までに、どの国籍にするか選択しなければなりません。

日本の国籍を放棄する場合とは?

日本国籍を持っている人が、自分の意思で申請を行い、外国籍を取得した場合には、自動的に日本国籍を放棄することになります。これは、国籍法第11条第1項「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」という規定が適用されるためです。

但し、外国籍を取得したことを市区町村役場に届けないと、戸籍の上ではいつまで経っても、日本国籍(日本人)ということで、二重国籍状態になります。

戸籍法第103条第1項には、「国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。

つまり、外国籍を取得したことを知ってから1ヶ月以内に本人、配偶者、親族等が市区町村役場に届け出なければなりません。但し、届出をしなければいけない人が日本にいない場合には、3ヶ月以内にしなければならないということです。

まとめ

日本に在住する限りには、二重国籍は認められません。つまり、日本国籍か外国籍かの二者択一ということです。また、自分の意思で外国籍を取得した場合には、自動的に日本国籍がなくなることはありません。市区町村役場での届出が必要です。