知らないと危険!日本の国籍を放棄する場合とは?
日本では、いわゆる「二重国籍」が認められていませんから、日本国籍を持つ人が外国籍を自分の意思で取得した場合には、日本国籍を放棄する届出が必要です。この手続きを一定の期間内にしなければ、2つの国籍を持ち続けたままの状態になってしまいます。
実際には、この「放棄の届出」は自動的に行われるわけではなく、本人や家族が市区町村役場に届け出る必要があります。届出を怠ると戸籍上は日本人のままとなり、パスポート更新や国外手続きで矛盾が生じることがあります。行政上のトラブルを防ぐためにも、期限内の対応が重要です。
国籍とは何か?
国籍とは、人が特定の国の「構成員」であるための資格を言います。国が存在するためには、領土と国民が不可欠です。従って、全ての国に「国籍」という考え方はあります。但し、個々の国の歴史、文化、社会情勢等の違いによって、国籍の定義、決め方は異なります。
日本では、国籍を取得する方法として、次の3つがあります。
まず1つ目は、出生です。日本の法律では、父親か母親が日本人だった時、または出生前に死亡した父親が日本人だった時、あるいは両親ともに不明もしくは子どもが無国籍の状態で日本に生まれた時のいずれかに該当する場合は、日本国籍を取得します。
2つ目は、届出による方法です。これは、一定の要件(認知など)を満たす場合に、法務大臣に届け出ることにより、日本国籍を取得できます。
3つ目は、帰化です。外国籍の人が、日本国籍の取得を希望する場合に申請を行い、法務大臣が許可すれば、日本国籍を取得できます。
これら3つの取得経路のうち、最も多いのは「出生による日本国籍取得」です。届出による取得や帰化は、本人の意思と法務大臣の許可を要するため、審査期間や提出書類も多岐にわたります。特に帰化申請では、納税状況や素行、生活基盤が詳細に確認されます。
二重国籍の禁止
日本では、二重国籍が認められていません。例えば、日本国籍を持つ女性が外国人の男性と日本で結婚した場合に、その男性の本国の法律で「妻となる者は、夫の国籍を取得する」という規定があれば、女性はその国の国籍を取得することになります。
但し、先程もご説明したように、日本では二重国籍が認められていません。従って、その女性が22歳になるまで、または二重国籍になって2年までのうち、どちらか遅い時期までに、どの国籍にするか選択しなければなりません。
この「国籍選択」は、戸籍法に基づく届出(日本国籍選択宣言)によって行います。放置すると法務省から選択催告が届き、1か月以内に応答しない場合は日本国籍を失う可能性があります。なお、実務上は相手国の離脱証明書の取得に時間を要するため、まずは「日本国籍を選択する」旨の宣言を先に行うケースが一般的です。
日本の国籍を放棄する場合とは?
日本国籍を持っている人が、自分の意思で申請を行い、外国籍を取得した場合には、自動的に日本国籍を放棄することになります。これは、国籍法第11条第1項「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」という規定が適用されるためです。
但し、外国籍を取得したことを市区町村役場に届けないと、戸籍の上ではいつまで経っても、日本国籍(日本人)ということで、二重国籍状態になります。
戸籍法第103条第1項には、「国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。
つまり、外国籍を取得したことを知ってから1ヶ月以内に本人、配偶者、親族等が市区町村役場に届け出なければなりません。但し、届出をしなければいけない人が日本にいない場合には、3ヶ月以内にしなければならないということです。
国籍喪失の届出を怠った場合でも、法律上は外国籍を取得した時点で日本国籍を喪失しています。そのため、戸籍訂正の際に遡って喪失日を記載することになります。二重国籍状態が続くと、パスポート申請や選挙権行使に不整合が生じ、行政上の手続きで支障をきたす可能性があるため注意が必要です。
まとめ
日本に在住する限りには、二重国籍は認められません。つまり、日本国籍か外国籍かの二者択一ということです。また、自分の意思で外国籍を取得した場合には、自動的に日本国籍がなくなることはありません。市区町村役場での届出が必要です。
国籍の問題は、単なる形式的な届出ではなく、税務・年金・戸籍・パスポートなど、生活全般に影響します。特に国際結婚や海外移住を考えている場合は、取得予定国の制度と日本の国籍法を照らし合わせ、どの時点で届出が必要かを確認しておくことが大切です。法務局や専門家への早めの相談が望まれます。























