帰化申請の却下事由について解説

帰化許可申請で許可される場合もあれば、何らかの理由により却下される場合もあります。申請を受理した法務局・地方法務局から不許可の理由を伝えられません。一般的にはどのような原因によって帰化申請が不許可になるのでしょうか。

そこで今回は、帰化申請7つの条件と帰化申請が却下になる要因について解説します。

帰化申請7つの条件

1.引き続き5年以上日本に住み続けている

ただし、90日程度以上に海外に出国していていた場合や年間の出国日数が合計100日程度以上超えている場合は、引き続き日本に住み続けているとはみなされないケースもあります。

2.20歳以上で本国法によって行為能力を有する

行為能力とは、法律行為を単独で確定的に有効にできる能力を指します。

国によって成人年齢が異なるため、注意が必要です。

たとえば、インドネシアの成人年齢は21歳です。そのため、日本で帰化申請をするには21歳以上となります。

3.素行が善良である

犯罪歴や交通違反、税金・年金の滞納がないかなどです。

4.​​自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

収入に困ることなく、最低限の生活ができるということです。一般的には手取りが月額18万円以上が必要です。

5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

ほとんどの国では、帰化した場合に元の国籍を喪失する規定があります。

6.思想要件

日本国を破壊することを企て、または主張することがないこと。

7.日本語能力要件

小学校2年生程度の日本語能力が求められます。

場合によっては、面接時に日本語テストが実施されます。

帰化申請が却下になる要因について

帰化申請では不許可となった理由を聞くことができませんが、一般的な要因は以下のとおりです。

・年金や税金の支払いを怠る

素行要件のところで引っかかります。

・追加書類の提出を怠る

法務局から書類の不備を指摘され、追加書類を求められるも提出を怠った場合などです。

・犯罪歴・交通違反がある

犯罪歴が相当程度経過していない場合や人身事故や飲酒運転などの重大な交通違反がある場合などです。

・申請書の虚偽記載

申請書に虚偽の記載や不利益な事実を隠している場合などです。

まとめ

帰化申請には7つの要件がありますが、不許可となった理由を聞くことができません。

一般的な不許可事由は、年金や税金の支払いを怠ることや追加書類の提出をしない、申請書の虚偽記載、犯罪歴が相当程度経過していない場合や人身事故や飲酒運転などの重大な交通違反がある場合などがあります。