色々と決まりがある!普通帰化で日本国籍を取得する条件まとめ

外国人が日本国籍を取得するには、帰化の手続きが必要です。

帰化の方法としては、普通帰化や簡易帰化などがありますが、普通帰化は最もオーソドックスな帰化の方法であり、様々な要件を満たさなければなりません。

そこで今回は、普通帰化によって日本国籍を取得するための条件について解説します。

住居の条件

日本国籍を取得する条件として、引き続き5年以上日本に住居を有することが必要です。

5年以上連続して日本に住んでいることが必要なので、たとえば、3年日本に住み、1年海外に住み、後に2年日本に住んだ場合には、条件を満たしません。

能力の条件

日本国籍を取得する条件として、日本の法律において18歳以上であることが必要です。

また、自分の国の法律においても、行為能力を有すること(成年であること)が必要です。

たとえば、A国の法律では成年に達する年齢が20歳である場合、A国の18歳の外国人は、能力の条件を満たしません。

素行の条件

日本国籍を取得する条件として、素行が善良であることが必要です。

素行が善良といえるかは、主に以下の要素を考慮して、総合的に判断されます。

・犯罪歴があるか、ある場合はどのような内容か

・きちんと納税をしているか

・交通違反など社会への迷惑行為があるか

生計の条件

日本国籍を取得する条件として、日本で暮らしていけるだけの生計があることが必要です。

本人の生計が十分でない場合でも、配偶者の収入・親族の資産・技能などによって十分な生計がある場合は、条件を満たします。

国籍喪失の条件

日本国籍を取得するための条件として、原則として元の国の国籍を喪失することが必要です。

たとえば、A国籍を有する外国人が日本に帰化する場合、原則としてA国籍を喪失しなければなりません。

ただし、本人の意思だけでは国籍を喪失できない場合は、例外として認められる場合があります。

憲法遵守の条件

日本国籍を取得するための条件として、日本の憲法を遵守(じゅんしゅ)することが必要です。

具体的には、以下の2点が要求されます。

・日本国憲法や日本政府を暴力によって破壊する企て・主張をしていないこと

・上記の企てや主張をする政党その他の団体の結成・加入をしたことがないこと

・日本語能力の条件

日本国籍を取得する条件として、ある程度の日本語能力を有するかを確認される場合があります。

どの程度の日本語能力が必要かについて、厳密な基準はありませんが、一般に日本語能力検定3級(小学校3年生)程度の能力が要求されます。