帰化した場合の参政権について解説
外国人の方が日本で帰化申請をする際に「選挙権が欲しい」という方も増えてきています。日本の議員に関するニュースや選挙権の年齢引き下げなどの報道を受け、関心が高まっています。そこで今回は、日本の選挙権と被選挙権について、帰化と公務員、帰化申請の憲法遵守要件について解説します。
帰化申請とは
外国籍の人が日本国籍を取得するための手続きのことです。
日本国籍を取得すると、帰化申請をする前の名前のままでも可能ですが、自分で決めた日本の名前を使用することもできます。
帰化申請は自分ですることができます。
日本の選挙権について
日本国憲法第15条では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定されています。
選挙権とは、国及び地方公共団体の公職の候補者を選ぶ権利です。
衆議院議員と参議院議員は、日本国民で年齢が満18歳以上の者を指します。
都道府県知事と都道府県議会議員は、日本国民で年齢が満18歳以上の者で、かつ引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所を有する者とされています。
ただし、同一都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。
市町村長と市町村議会議員は、日本国民で年齢が満18歳以上の者で、かつ 引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所を有する者
日本の被選挙権について
被選挙権とは、国及び地方公共団体の選挙に立候補できる資格を指します。
衆議院議員:日本国民で年齢が満25歳以上の者
参議院議員:日本国民で年齢が満30歳以上の者
都道府県知事:日本国民で年齢が満30歳以上の者
都道府県議会議員:選挙権のある者で年齢が満25歳以上の者
市町村長:日本国民で年齢が満25歳以上の者
市町村議会議員:選挙権のある者で年齢が満25歳以上の者
つまり、日本国政府は、参政権について「権利の性質上日本国民のみを対象」とし、外国人に付与することは憲法違反となる見解を取っているようです。
帰化と公務員
日本の公務員は、国家公務員と地方公務員があります。外国人の方が帰化した場合は、国家公務員や地方公務員になることが可能です。
帰化申請の憲法遵守要件
日本政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体を結成したりすると、帰化申請が不許可になります。たとえば、テロリストや暴力団構成員などが該当します。
まとめ
日本国憲法第15条では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定されており、参政権は日本国民のみを対象としています。
日本国政府も参政権について「権利の性質上日本国民のみを対象」とし、外国人に付与することは憲法違反となる見解を取っているようです。