永住者必見!再入国許可申請とみなし再入国許可について解説
永住者が海外旅行や一時帰国などをする場合があります。このときに日本へ再び入国する際は、再入国許可を取得しておかなければなりません。「再入国許可の取得を忘れるとどうなるの」など、不安を感じる方もいるでしょう。
そこで今回は、再入国許可申請やみなし再入国許可について解説します。
永住者は在留資格を維持しながら国外へ出国できる唯一の制度として、再入国許可が重要です。特に海外赴任や長期療養など、1年以上日本を離れる予定がある場合は、出国前に必ず申請を行うようにしましょう。許可を取らずに出国すると、永住資格を失うリスクがあります。
再入国許可申請とは
日本に滞在する外国人が一時帰国する際に入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が与える許可申請を指します。
再入国許可には、1回限り有効なものと有効期間内であれば何度でも可能となる数次有効があります。
在留期間が満了する前に日本に戻ってくるのが前提です。
申請は地方出入国在留管理局で行い、手数料は1回有効2,000円・数次有効6,000円です。申請時にはパスポートと在留カードが必要で、代理申請を依頼する場合は委任状の提出が求められます。急な出国を予定している場合は、申請から受領までの期間を確認しておくと安心です。
再入国許可の有効期間は、5年を超えない範囲で法務大臣が定めることになっています。
永住者の場合は最大5年間です。ただし、6年間を超えない範囲で延長が認められます。
特別永住者については、最大6年間です。特別な事情がある場合は、1年間(最大7年間)延長の許可を受けられます。
永住者が海外で長期滞在する予定がある場合、出国目的(勤務・留学・療養など)を説明する資料を添付することで、延長が認められるケースもあります。期間満了日を過ぎると資格喪失となるため、帰国予定日と有効期間の管理を厳密に行うことが大切です。
あらかじめ再入国許可申請を行い、許可を受ければ、同じ在留資格を目的として再入国するときは、査証を必要としません。
査証とは、上陸手続きの際に入国許可を受けるため、各国の政府が発行するものです。
再入国許可の申請は、申請者本人だけでなく、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けたものも可能です。
再入国許可を受けずに出国したケース
再入国許可を受けずに出国した場合、取得している在留資格と在留期間はともに消滅するため、注意が必要です。
新たに査証を取得し、上陸審査手続きを経てから許可を受けます。
そのため、在留資格を取得している外国人の方は、出国する際は再入国許可を申請しておくとよいでしょう。
みなし再入国許可とは
みなし再入国許可は、日本の在留資格を取得している外国人がパスポートを所持している場合に出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ再入国するときに、原則としてみなし再入国許可を認める制度です。
みなし再入国許可で日本を出国する場合は、再入国出国用EDカードの「再入国許可の意思表示欄」にチェックするのみでOKです。
手数料は発生しません。
ただし、1年を超える滞在を予定している場合は、みなし再入国許可は無効となります。途中で延長することもできないため、出国前に旅行期間を慎重に確認することが重要です。また、在留カードの有効期限が帰国時点で切れていると入国が拒否される可能性があるため注意してください。
また、素行が好ましくない場合や退去強制事由に該当する方、在留資格取消手続き中の方などは、再入国許可を得られません。
まとめ
再入国許可を受けずに出国した場合、取得している在留資格と在留期間はともに消滅するため、注意が必要です。
在留資格を取得している外国人の方は、出国する際は再入国許可を申請しておくとよいでしょう。
一方、日本の在留資格を取得している方でパスポートを所持している場合は、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ再入国するときに、原則としてみなし再入国許可が認められます。
永住者や長期滞在者は、再入国許可の有効期限やみなし再入国の上限期間を正確に把握し、出国前に必ず確認しておくことが大切です。特に長期滞在や家族帯同での帰国を予定している場合は、行政書士など専門家に相談し、期限切れや資格喪失のリスクを未然に防ぎましょう。





















