永住ビザの不許可事由と再申請の注意点

永住ビザを取得する際に必ずしも許可を得られるとは限りません。ハードルが高く、審査が厳しくなっているためです。とはいえ「なぜ不許可になったのかわからない」「どうすれば申請許可されるのかを知りたい」など、悩まれている方もいるでしょう。今回は永住ビザの仕組みや要件、不許可事由

そもそも永住ビザとは?

外国人が国籍を変えないまま、在留期間の制限なく日本に滞在できる在留資格です。就労制限もなく、自由に働くことができます。

在留資格の更新手続きが不要となり、社会的信頼も得られます。

永住ビザの取得要件

・素行善良要件

日常生活で社会的に非難されることのない生活を行っている

・独立生計要件

資産または技能において、将来安定した生活が送れること

・国益適合要件

日本国の利益に合致すると認められること。原則として引き続き10年以上本邦に在留していることや公的義務を履行していること、罰金刑や懲役刑などを受けていないことなどがあります。

永住ビザの不許可事由

・書類の不備・不足

申請書類に不備がある場合や書類が不足している場合は、不許可になってしまいます。しかし、書類の不備・不足を改善してから再申請すると、許可される可能性は高いです。

どのような書類が不備であるのかわからないケースもめずらしくありません。

その場合は、専門家である行政書士などに相談するとよいでしょう。

・年収

独立生計要件の将来安定した生活が送れるに満たない年収であれば不許可に該当する可能性が高いです。

年収の目安は、約300万円程度と言われています。また、就労ビザを取得している外国人が直近5年分の課税証明書の提出が必要です。

・海外への出国日数

海外への出国日数が多い場合にも不許可になることがあります。ただし、出国する理由によって異なり、仕事の都合上、やむを得ない場合はその旨を伝えることで許可される可能性もあります。

・犯罪歴・違反歴がある

重大な交通違反や犯罪歴がある場合は、不許可になる可能性が高いです。ただし、刑の執行や免除から10年を経過している場合は、問題にならないケースもあります。

不許可になった後について

不許可の理由を知りたい場合は、1度だけ理由を聞くことができます。申請者が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に直接理由を確認する必要があります。

電話などで理由を聞くことができません。また、地方出入国在留管理官署は、不許可理由を説明する法的義務はないため、すべての理由を聞くことができないこともあります。

まとめ

永住ビザを取得する際に必ずしも許可を得られるとは限りません。書類の不備・不足や一定の年収を下回っている、犯罪歴・違反歴がある場合などは、不許可になる可能性が高いです。

不許可になった後は、1度だけ直接出向いて理由を聞くことができます。