要確認!!永住権の審査期間はどれくらいか?

永住権は、外国人が日本に在留できる資格ですが、他の在留資格と違って、在留期間の制限がありません。それだけに審査は厳しく、他の在留資格に比べて審査期間も長くなります。申請書類や必要書類の不備をなくすこと等が、審査期間を長引かせないための工夫です。

永住権とは何か?

永住権とは、文字どおり外国人が日本に永住できる権利です。通常 在留資格には、5年、1年等の「在留期間」がありますが、永住権には在留期間の制限がありません。つまり、一度取得すれば、更新手続きは不要ということです。

しかし、それだけに厳しい基準があります。まず1つ目は、素行が善良であることです。具体的には、法律に違反していないことです。交通違反などの軽微な違反については、それ程問題にはなりませんが、複数回繰り返している場合には、問題視されます。

2つ目は、生計を営むに足りる資産や技能を持っていることです。つまり、日本で生活するための収入や資格・スキルがないといけません。但し、外国人本人ではなく、世帯全体について見られますので、申請者個人だけでなく、家族・親族に資産や収入源があれば、問題ありません。

3つ目は、申請者の永住が日本にとって利益になることです。例えば、長年日本で仕事をしていて社会的に貢献できているとか、きちんと納税をしている、あるいは感染症に罹っていなくて公衆生上問題がない等です。

永住権の審査期間は?

出入国在留管理局に限らず、行政機関への申請には、許可が出るまでの「審査期間」がある程度設定されています。これは、許可を取得をする申請者に対して、「いつまで申請すれば良いか」を予め知ってもらう必要があるからです。

「永住権」の審査期間については、6~7ヶ月程度とされています。従って、他の在留資格で日本に滞在している場合、遅くとも「在留期間」が満了を迎えるする6~7ヶ月前までには、「永住権」の申請を行う必要があります。

審査期間を長引かせないためには?

先程ご説明した「審査期間」が6~7ヶ月というのは、あくまでも何も問題なくスムーズに審査が行われた場合です。例えば、申請書に不備があったり、必要書類に不足分があったりした場合に、それよりも長引く可能性があります。

そうなると、現在持っている在留資格の期間が切れてしまう事態も考えられます。従って、審査期間を長引かせない工夫が必要となってきます。

その工夫としては、まず申請書の不備や必要書類の不足を避けることが大切です。提出前に何度も確認したり、行政書士等の専門家にチェックしてもらったり、あるいは代行してもらったりする方法も有効です。

次に、税金、社会保険料、年金等の滞納がないか、十分に注意することです。先程基準の中で、「法律に違反していないか」ということをご説明しましたが、日本国民の義務である納税等を行っていないと、許可されることは厳しいと言わざるを得ません。

そして、海外での滞在についても、十分に気を付ける必要があります。あまりに頻繁に海外を行き来していると、「じっくり腰を落ち着けて日本に住む気がないのでは?」、あるいは「頻繁に海外を行ったり来たりする理由は何か?」等、余計な疑惑を持たれます。

海外への出張・滞在は1回に3ヶ月以内、さらに1年間に100日~150日以内というのが、一つの目安です。

まとめ

永住権の審査期間は、通常6~7ヶ月程度です。しかし、申請書の不備があったり、必要書類が不足していたりした場合には、これよりも長引く可能性があります。そうなると、現在持っている在留資格の期限をオーバーすることも考えられますので、申請の際には細心の注意が必要です。