高度人材の仕組みと永住権申請について解説
就労ビザを有する外国人の方は「高度人材」を目指す方もいるでしょう。
しかし「高度人材の仕組みがわからない」「高度人材のメリットを知りたい」など、気になる方もいるのではないでしょうか。
今回は、高度人材の仕組みや分類、高度人材から永住権申請について解説します。
そもそも高度人材とは?
高度人材門は、専門的な知識や技術を有する経済発展に寄与すると認められる優秀な外国人の人材を指します。
一定のポイントに達する場合には「高度専門職」の在留資格が認められます。
内閣府によると高度人材とは、以下のように定義されています。
「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替するこ とが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをも たらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場 の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 と定義付けることができる。」
引用元:首相官邸『外国高度人材受入政策の本格的展開を(報告書) 平成21年5月29日 高度人材受入推進会議』
つまり、、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他ボーナス」などから、一定以上のポイント達すると「高度専門職」のビザを取得できます。
高度人材の分類
高度人材には「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」、「高度専門職1号(ハ)」、「高度専門職2号」があります。
・高度専門職1号(イ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育を指します。
大学の教授や研究者などが該当します。
・高度専門職1号(ロ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動を指します。
社会学などの研究者が該当します。
・高度専門職1号(ハ)
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動を指します。会社経営者などが該当します。
・高度専門職2号
高度専門職1号を取得後3年以上在留し、素行が善良であること、日本国の利益に合すると認められるなどの要件を満たす外国人に認められるものです。
高度人材から永住権申請について
永住ビザの許可を受けるためには、原則は10年以上の在留期間を求められます。
しかし、3年前のポイントと現在ポイントが70点以上または、1年前のポイントと現在のポイントが80点以上の場合は、永住ビザの申請が可能となります。
まとめ
高度人材は、専門的な知識や技術を有する経済発展に寄与すると認められる優秀な外国人の人材を指します。
上記のように一定のポイント数により、永住ビザを取得できる可能性が高いです。
申請には、通常の永住ビザと同様に多くの書類を準備する必要があります。