犯罪だけじゃない?永住ビザの取り消し理由について解説
永住ビザは、日本に永久的に滞在できる滞在できる在留資格ですが、あくまでも問題がない場合です。たとえば、犯罪などで刑罰に処されることになった場合は、永住ビザは取り消されてしまいます。そのほかにも取り消しされる理由はあります。そこで今回は、永住ビザが取り消される理由や永住ビザの取得要件について解説します。
永住ビザが取り消される理由
・虚偽申請を行う
永住許可申請の際に虚偽・偽造などを行った場合は、取り消されてしまいます。
たとえば、経歴や家族構成などを偽っていたことが発覚した場合です。
また、不法滞在している親の名前を記載していなかった場合や犯罪歴があったにもかかわらず記載をしていなかったりするケースも
また、子の両親が婚姻関係なかったケースなどもあります。
・犯罪にを犯し、懲役または禁錮に処せられる
日本で何らかの犯罪を犯した場合は、強制退去となり、永住ビザの取り消しとなります。
たとえば、犯罪を犯して懲役または禁錮に処せられた場合などです。
執行猶予付きの有罪判決を受けた場合でも永住ビザを取り消される可能性もあります。
・みなし再入国許可制度を利用して出国し1年を超えたケース
みなし再入国許可制度は、在留カードと日本で有効なパスポートを所有している外国人が出国した日から1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国することを希望する際に行う手続きです。
みなし再入国許可で日本を出国する場合は、再入国出国用EDカードの「再入国許可の意思表示欄」にチェックするのみで可能となります。
・許可後の手続きを怠っているケース
永住ビザの許可を受けてから、正当な理由なく、90日を超えて居住地の届出や転入・転出届けを行っていない場合は、取り消しになる可能性もあります。
永住ビザの取得要件
・素行善良要件
日常生活で社会的に非難されることのない生活を行っていることです。
たとえば、交通違反や犯罪歴などが該当します。
・独立生計要件
資産または技能において、将来安定した生活が送れることです。一般的には、年収300万円以上と言われています。
・国益適合要件
日本国の利益に合致すると認められること。原則として引き続き10年以上本邦に在留していることや公的義務を履行していること、罰金刑や懲役刑などを受けていないことなどがあります。
まとめ
永住ビザは、虚偽・偽造や犯罪を犯し、懲役または禁錮に処せられた場合などは、取り消されてしまいます。
近年、永住者ビザを取得した外国人が取り消される事例も増えているため、上記のような違反がないよう、注意しましょう。