在留資格認定証明書の申請と紛失したケースについて
在留資格認定証明書を交付されなかったり、紛失してしまうこともめずらしくありません。しかし「在留資格認定証明書の再申請は可能なの?」「在留資格認定証明書を紛失した場合はどうなる?」など、気になる方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、在留資格認定証明書の仕組みや在留資格認定証明書・申請の流れ、紛失してしまったケースについて解説します。
在留資格認定証明書は、留学・就労・家族滞在など多くの在留資格で最初に必要となる重要書類です。申請の段階で不備があると入国が遅れることもあるため、発行手続きや再申請の仕組みを理解しておくことが大切です。
そもそも在留資格認定証明書とは?
在留資格の要件に適合している見込みがある外国人に認められる書類です。外国人が日本に入国する前に申請します。
この証明書はあくまで「入国前の審査通過を示す書類」であり、在留カードとは異なります。つまり、この証明書を得ても、正式なビザ申請や入国審査を経なければ日本での在留資格は確定しません。
正式な在留資格ではなく、在留資格の要件を満たしていることを証明するものとなっています。
在留資格認定証明書は法務省が発行します。
在留資格認定証明書・申請の流れ
・必要書類の準備
在留資格認定証明書の申請には、必要書類が多数あります。
特に雇用契約書や職務内容説明書など、審査の中心となる書類は日本語での整合性が重視されます。翻訳や内容の不一致があると審査が長引くケースもあるため、事前に企業担当者と確認しておくことが望ましいです。
就労ビザの技術・人文知識・国際業務のケース
在留資格認定証明書交付申請書
申請人の写真(4×3センチ)
返信用封筒(切手添付)
採用・招へい理由書
職務内容説明書
申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
最終学歴の証明書(卒業証書)
職歴を証明する文書
企業との雇用契約書
雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書、パンフレット等)
・地方出入国在留管理官署へ申請
在留を希望する居住予定地または受け入れ機関の所在地を管轄する方出入国在留管理官署へ申請します。
代理人(企業担当者や行政書士)を通して申請することも可能です。審査機関とのやり取りをスムーズにするため、申請書には最新の連絡先を必ず記載しましょう。
・証明書が送付される
在留資格認定証明書が許可された場合は、申請人または代理人宛に証明書が送付されます。(短期滞在を除く)
審査期間は、通常1~3ヶ月程度です。
その後、申請人が居住国を管轄する在外日本公館にてビザの申請を行います。
発行されて3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。
交付されなかった場合の不服申し立ての方法はありません。
不許可となった場合は、新たに在留資格認定証明書の再申請を行うことができます。前回の申請理由を分析し、必要に応じて企業側の補足書類や在職証明書を追加すると改善が見込まれます。
在留資格認定証明書を紛失してしまった場合
在留資格認定証明書を紛失してしまった場合や有効期限が切れていた場合は、原則として再発行ができません。
最初から同じ在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。
つまり、再交付ではなく再申請となります。
再申請の際には、以前の申請内容を参考にできるよう、受け入れ機関側が控えを保存しているかを確認しましょう。状況によっては「願出書」を提出し、過去の審査資料の転用を求めることが可能です。
書類については「願出書」を出入国管理庁に提出し、前の審査で使用した必要書類を転用してもらうことは可能です。
ただし審査には影響することなく、一からとなります。
再申請では審査期間も改めて1〜3か月かかることが多く、渡航スケジュールに影響します。ビザの発行予定日や入国時期を調整しながら、早めに再手続きを進めることが重要です。
まとめ
在留資格認定証明書は、在留資格の要件に適合している見込みがある外国人に認められる書類です。
在留資格認定証明書を紛失してしまった場合や有効期限が切れていた場合は、原則として再発行ができません。
最初から同じ在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。つまり、再交付ではなく再申請となります。
証明書を紛失した場合は慌てず、まず受け入れ企業や行政書士に相談するのが確実です。再発行が難しい場合でも、過去の資料を活用することでスムーズな再申請が可能になります。























