在留資格認定証明書の申請と紛失したケースについて

在留資格認定証明書を交付されなかったり、紛失してしまうこともめずらしくありません。しかし「在留資格認定証明書の再申請は可能なの?」「在留資格認定証明書を紛失した場合はどうなる?」など、気になる方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、在留資格認定証明書の仕組みや在留資格認定証明書・申請の流れ、紛失してしまったケースについて解説します。

そもそも在留資格認定証明書とは?

在留資格の要件に適合している見込みがある外国人に認められる書類です。外国人が日本に入国する前に申請します。

正式な在留資格ではなく、在留資格の要件を満たしていることを証明するものとなっています。

在留資格認定証明書は法務省が発行します。

在留資格認定証明書・申請の流れ

・必要書類の準備

在留資格認定証明書の申請には、必要書類が多数あります。

就労ビザの技術・人文知識・国際業務のケース

在留資格認定証明書交付申請書

申請人の写真(4×3センチ)

返信用封筒(切手添付)

採用・招へい理由書

職務内容説明書

申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)

最終学歴の証明書(卒業証書)

職歴を証明する文書

企業との雇用契約書

雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書、パンフレット等)

・地方出入国在留管理官署へ申請

在留を希望する居住予定地または受け入れ機関の所在地を管轄する方出入国在留管理官署へ申請します。

・証明書が送付される

在留資格認定証明書が許可された場合は、申請人または代理人宛に証明書が送付されます。(短期滞在を除く)

審査期間は、通常1~3ヶ月程度です。

その後、申請人が居住国を管轄する在外日本公館にてビザの申請を行います。

発行されて3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。

交付されなかった場合の不服申し立ての方法はありません。

在留資格認定証明書を紛失してしまった場合

在留資格認定証明書を紛失してしまった場合や有効期限が切れていた場合は、原則として再発行ができません。

最初から同じ在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。

つまり、再交付ではなく再申請となります。

書類については「願出書」を出入国管理庁に提出し、前の審査で使用した必要書類を転用してもらうことは可能です。

ただし審査には影響することなく、一からとなります。

まとめ

在留資格認定証明書は、在留資格の要件に適合している見込みがある外国人に認められる書類です。

在留資格認定証明書を紛失してしまった場合や有効期限が切れていた場合は、原則として再発行ができません。

最初から同じ在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。つまり、再交付ではなく再申請となります。