【重要なポイントを教えます!】永住権の取得に必要な年収は?
日本に在留する外国人にとって、永住権は魅了のある在留資格です。在留期間の制限がなく、基本的に就労の制約もありません。それだけに、永住権の取得にはいくつかの要件がありますが、ここでは「年収に関する要件」について、ご説明します。
永住権の正式名称は「在留資格:永住者」であり、法務大臣の裁量により許可されます。単なる年収条件だけでなく、「安定性」「継続性」「家計単位での生計能力」が審査の核心になります。
永住権とは?
永住権とは、数多くある在留資格のうち、文字どおり「外国人が日本に永住できる権利」のことです。
例えば、外国籍のAさんが、就労ビザを持ち、日本の会社に勤務しているとします。そして、Aさんが、日本国籍を持つBさんと結婚した場合には、現在の就労ビザを在留資格「日本人の配偶者等」に変更することができます。この在留資格を一般的に「永住権」と呼んで言います。
「永住権」が取得できると、在留期間の制限がなくなります。また、就労する職業についても基本的に制約がなくなります。従って、ほとんど日本人と同じような生活を送ることができるのです。
「永住権」と「永住ビザ」は同義に扱われますが、実際は「永住者」という在留資格の取得を指します。許可を得た後は、在留カードの有効期限更新のみで、再申請は不要です。
永住権取得のための要件とは?
永住権を取得するための要件としては、先ず日本での長期滞在実績です。具体的には、日本に10年以上在留し、なおかつ就労資格や居住資格を持った状態で5年以上在留していることです。
他にも、法令違反や税の滞納などがないこと(素行善良要件)、独立して生計を営む程度の資産や技能を持っていること(独立生計要件)、あるいは法務大臣が特別に認めたこと(国益亭号要件)があります。
永住許可において最も多い不許可理由は「納税・社会保険の未納」です。たとえ一時的な滞納であっても、申請直前の3年間の納税証明書・保険料納付記録は必ず提出を求められます。
また、日本人配偶者や永住者の配偶者の場合、在留期間が短くても3年以上婚姻生活を継続し、1年以上日本に在住していれば申請資格を満たすことがあります(入管法施行規則第22条の2)。
必要な年収は?
先程の要件のうち、独立生計要件、つまりいくら位の年収であれば、要件を満たすのかについて、ご説明します。
必要な年収については、特に公表されているわけではありません。ただ、過去に永住権が許可された事例などから推測すると、一般的に「年収300万円、扶養家族1人につきプラス70~80万円」と言われています。
この金額はあくまで「目安」であり、審査では前年だけでなく過去3〜5年の平均収入が安定しているかが重視されます。短期的に高年収でも、前年以前に不安定な時期があると減点評価されることがあります。
目安を下回っていても、共働きや家族の資産(貯金・不動産収入)がある場合は「世帯単位」で審査され、合算して基準を満たすことも可能です。
但し、永住権を希望する外国人の状況によって、この金額は異なってきます。その状況を「居住地域」、「同居家族、扶養家族の人数」、「日本人配偶者の有無」に分けて考えてみます。
先ず「居住地域」についてですが、同じ年収300万円でも、東京や大阪などの大都市に住んでいるか、あるいは地方に住んでいるかによって、生計を営めるか否かが違ってきます。
次に「同居家族、扶養家族の人数」ですが、例えば独身の人と、扶養家族が3人いる人とでは、生活を維持できる年収は異なるはずです。なお、子どもが多いことで、永住権が取りにくくなるということばなく、生計を営める年収があり、日本に永住する理由があれば、決して悲観することはありません。
最後に「日本人の配偶者の有無」ですが、日本人と結婚していたり、日本人との間に子どもがいたりする場合は、永住する理由がより強いということになり、有利に働くことになります。また、通常は過去5年間の年収が審査基準となりますが、日本人の配偶者がいる場合は、基本的に過去3年分の年収が基準となります。
特に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、年収基準が多少緩和され、世帯収入が年間250万円前後でも安定性が認められれば許可される事例があります。
ただし、形式上の婚姻や別居がある場合は、実体的な婚姻関係を証明する追加資料(同居証明・写真・生活費負担記録など)が求められます。
まとめ
永住権を取得するのは、一般的に300万円の年収、扶養家族1人につきプラス70~80万円の年収が必要と言われています。但し、永住権を希望する人の居住地域や家族構成、日本人の配偶者の有無によって、この金額も異なってきます。
永住権審査では「直近の収入」よりも「継続的な生活安定」が重視されます。年収がやや基準を下回っても、貯金額・社会保険加入履歴・納税実績が整っていれば、許可される可能性は十分あります。
逆に年収が高くても、フリーランスで収入が不安定、確定申告の不備、保険未加入などがあれば不許可となることがあります。






















