【要確認!!】永住権と永住ビザの違いは?

永住権、永住ビザという言葉はよく聞きますが、どう違うのでしょうか?また、永住権を取得する際の要件や特に注意すべきこととは、どのようなことでしょうか?例を挙げて、詳しくご説明します。

永住権とは?

永住権とは、その名前のとおり外国人が日本に永住できる権利のことです。一般的に在留資格には、有期の「在留期間」があります。しかし、永住権には在留期間がなく、一度取得すれば、ずっと日本に在留することができます。

但し、永住権を取得するには厳しい基準があります。まず素行が善良であることです。交通違反などの軽微な違反については、それ程問題にはなりませんが、法律に違反する等の犯罪を複数回繰り返している場合には、取得が難しいと考えて構いません。

次に、日本で生活するために十分な資産、または仕事をするための技能を持っていることです。それでも、永住権を申請する外国人ではなく、生計を営む世帯に資産や収入源があれば、問題ありません。

最後に、申請者する外国人が永住することが、日本の利益になることす。それまで日本で働いていて、社会的に貢献しているとか、税金を滞納していない等です。

永住ビザとは?

永住ビザとは、日本に永住できる在留資格のことです。従って、多くの人が、「永住ビザ=永住権」と考えていますが、厳密に言えば異なります。

永住ビザは、数多くある在留資格の一つである「在留資格・永住者」のこと、永住権は、その国にずっと住み続けていられる権利のことです。従って、「在留資格・永住権」を日本に住む外国人が、出入国在留管理局へ申請し、許可が下りたら「永住権」が取得できると言えば正確だと思います。

永住ビザ申請の注意点とは?

永住ビザは、原則的に引き続き10年以上日本に在留している外国人であって、この期間のうち5年以上就労しているか、または居住資格で在留していることが、取得の要件となっています。

この永住ビザを申請する際には、いくつか注意点があります。

まず、申請時期です。先程引き続き10年以上の在留とありましたが、丁度10年になるのを待たずに、その2ヶ月程度前から申請することが一般的です。これは、申請後の審査が4~6ヶ月程度かかるからです。つまり、申請して許可が下りるまでの間に在留期間の10年を満たすことになりますから、その前の2ヶ月程度前に申請しても構わないとされています。

次に、身元保証人です。申請書と一緒に「身元保証書」が必要となり、申請する外国人の保証人となってくれる人を見つける必要があります。但し、身元保証人になれるのは、日本人または永住ビザを持っている外国人に限られます。また、保証人の趣旨から考えて、無職の人は、避けた方が良いと思います。

最後に、税金はもちろん、社会保険料の滞納がないことです。会社勤めの人は、給料から天引きされますので、滞納は考えにくいですが、自営業の人は自ら支払うことに杏里増すから、十分注意しましょう。

まとめ

永住権と永住ビザは、通常同じように使われていますが、厳密に言えば、多少異なります。永住権は権利、永住ビザは手続き上の名称と言えば分かりやすいかもしれません。