【手続き前に確認】在留資格認定証明書に必要な写真とは?

在留資格認定証明書の申請をする際には、写真が必要です。写真は、いわゆる証明写真ですが、適切な写真でない場合、再提出を求められることがあります。提出する写真について、いくつか注意点をご説明します。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、日本に在留する外国人ができる活動の内容を証明するものです。なお、この証明書は、短期滞在、例えば観光目的等ではなく、中長期的に日本で働き、滞在する外国人が対象です。この証明書には、その外国人が活動できる内容が記載されていますが、それ以外の活動はできません。

つまりこの証明書は、日本の活動や身分関係(配偶者など)に偽りがなく、また外国人がその在留資格を所持していることを証明する書類です。従って、この証明書がなければ、日本に来て行う予定である活動を日本で証明することはできません。ですから、日本へ入国して活動するためには、前もっと在留資格認定証明書の申請し、交付を受けておく必要があります。

写真データとは?

在留資格認定証明書の申請には、以下の書類等が必要です。

①在留資格認定証明書交付申請書

法務省のホームページからダウンロードすることができます。また、記入例についても、ホームページで確認することができます。

②顔写真データ

以下の条件を全て満たす顔写真データの提出が必要です。

 ・申請前の3ヶ月以内に撮影したもの

 ・鮮明なカラー画像、脱帽、上半身・正面、背景なし

 ・フイルムサイズ1MB未満データ

 ・プリントされた写真を複写したものは不可

③パスポートのコピー(顔写真・氏名・国籍等が載っているページ)

 

写真データの注意点は?

まず注意点の1つ目は、写真のサイズです。縦が4㎝、横が3㎝です。また、写真を撮る場所ですが、駅等の近くにある写真ブースで構いません。但し、データにする場合は、写真屋さんに行って、プリントと合わせてデータをもらった方が良いでしょう。

顔の位置については特に決まりはなく、写真内に収まっていれば問題ありません。但し、あまりに顔が小さく写っている場合には、再提出を求められる可能性があるので注意しましょう。

また、古い写真を使ったり、現在持っている写真を再撮影してデータにしたりするのはNGです。当然ですが、アプリを使って、既に持っている写真を加工することもやってはいけません。さらに、耳等に大きなアクセサリーをつけることで、顔が識別できなくなる可能性がありますので、避けた方がいいでしょうか。

まとめ

在留資格認定証明書に必要な顔写真は、最新のものであり,本人であることを認識できるものでなければいけません。多少金銭的に負担がかかるかもしれませんが、写真屋さんで撮影して、データに残すようにしましょう。