【行政書士が解説】就労ビザのまま学校に通うことはできるか?

就労ビザは、外国人が日本で働くことができる在留資格です。ですから、基本的に就労以外の活動を日本で行うことはできません。では、資格取得やスキルアップのために学校に通うことはできるのでしょうか?在留資格を変更する必要はないのでしょうか?

就労ビザとは?

外国人が、日本に在留するためは、大きく分けて「就労系」と「身分系」のどちらかの「在留資格」を取得する必要があります。

就労系の在留資格を一般的に「在留ビザ」と言います。この在留資格では、特定の仕事・職種に就くことが認められる資格です。逆に言えば、認められていない仕事・職種につくことを禁止しています。また、身分系の在留資格は、日本に住む親族等と生活でできることが認められる資格です。

就労ビザのまま学校に通うことはできるか?

外国人が就労ビザを所有したまま、学校に通うことはできるのでしょうか?結論から言いますと、基本的には可能です。

日本人の場合でも、会社に勤めながら、資格取得やスキルアップのために専門学校に通うケースが少なくありません。同じく日本で就労する外国人についても、特に禁止されていません。

しかし、ここに「但し書き」がつきます。それは、学校に通ったり、勉強したりすることに熱心なあまり、本来の仕事をおろそかにして、一定期間以上、認められている在留資格に関する仕事をしなかったと、出入国在留管理局に判断された場合です。もしこのような事態になれば、現在持っている「在留資格」が取り消される可能性があります。

もし仕事を辞めて、本格的に学校に通って勉強をしようと思ったら、「留学」という在留資格に変更しなければなりません。

副業にも注意

現在会社に勤務しながら、仕事帰りや休日に副業をする人も少なくなく、それを認める会社も増えてきました。

ただ、先程もご説明したように、「就労ビザ」を持つ外国人の場合、認められた仕事以外をすることは、原則禁止されています。それでは、いわゆる「副業」をしても良いのでしょうか?その答えは、「はい」です。しかしそれには、現在の在留資格以外に、「資格外許可活動」の許可を得る必要があります。

但し、「業として行うものではない講演に対する謝金」、つまり1回だけ頼まれて講演をした場合、また「日常生活に伴う臨時の報酬等」、つまり友人から頼まれて車の運転をして御礼を受け取ったような場合、さらに「現在の在留資格で認められている活動」、つまり今の「就労ビザ」に関連するアルバイトをする場合には、「資格外活動」の許可は不要です。

まとめ

就労ビザを持っていても、学校に通うことは、基本的に問題視されません。しかし、本来の就労ビザで認められた仕事が疎かになったと、出入国在留管理局から判断された場合、現在の就労ビザが取り消される可能性がありますから、注意が必要です。