【重要】在留カードを紛失した場合は14日以内に手続きをしましょう!

日本に中長期滞在する外国人は、基本的に在留カードを携帯して生活しなければなりません。

しかし、毎日携帯しなければならないことから、何らかの理由で在留カードを紛失してしまう場合があります。

在留カードを紛失してしまった場合は、在留カードの再交付申請をしなければなりません。

そこで今回は、在留カードを紛失した場合の再交付の手続きについて解説します。

在留カードの再交付申請とは

在留カードの再交付申請とは、紛失などの理由で在留カードを失ってしまった場合に、新しい在留カードを再発行してもらう手続きです。

在留カードの再交付申請が必要なケースは、紛失(なくしてしまった場合)だけでなく、盗難(盗まれてしまった場合)や滅失(物理的になくなってしまった場合)を含みます。

再交付申請をする場所は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。再交付申請に手数料はかかりません。

再交付申請が認められた場合、新しい在留カードは原則として即日交付されます。

在留カードの再交付の申請期間

在留カードを紛失した場合、いつまでも放っておくことはできません。在留カードの再交付には申請期間があるからです。

在留カードの再交付の申請期間は、在留カードを紛失したことを知った日から14日以内です。

なお、日本を一時的に出国しており、その間に在留カードの紛失に気づいた場合は、最初に日本に入国した日から14日以内が申請期間です。

在留カードの再交付申請の必要書類

在留カードを紛失して再交付を申請する場合、以下の必要書類があります。

・在留カード再交付申請書

所定の申請書に必要事項を記入して提出します。

・写真

縦4cm・横3cmで撮影後3ヶ月以内の写真が必要です。ただし、16歳未満の場合は写真の提出は不要です。

・在留カードを失ったことを証明する資料

在留カードの再交付を受けるには、紛失や盗難を警察に届け出て、遺失届出証明書や盗難届出証明書などを取得する必要があります。

・旅券(パスポート)または在留資格証明書

旅券または在留資格証明書を提出できない場合は、理由を記載した理由書を提出しなければなりません。

・資格外活動許可書(許可書の交付を受けている場合)

・在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名の併記を希望する場合)

・身分証(旅券または在留資格証明書を提示できない場合、または代理人が申請する場合)