不許可になるケースも!?ビザ更新(在留期間更新許可申請)について解説
在留資格で在留している外国人の方の中で、ビザの在留期限が切れる時期にある方もいるでしょう。在留資格の期限が切れて、外国人がそのまま日本に滞在していると不法就労となってしまいます。そのため、在留資格の更新が必要となるのです。そこで今回は、ビザの更新や手続き方法について解説します。
ビザ更新について
外国人のビザには、永住ビザを除き、在留期間が定められています。そのため、在留資格の期限が切れて、外国人がそのまま日本に滞在していると不法就労となってしまいます。
外国人が日本で在留資格の活動を続ける場合には、在留期間の期限までに更新の申請が必要となるのです。
つまり、在留カードに記された期間が満了する前に更新の手続きをしなければなりません。
在留期間のみを更新
在留期間のみを更新する場合は「在留期間更新許可申請」を行います。
申請書は、法務省のホームページからダウンロードが可能です。申請は、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署にて行います。
おおむね在留期限の3ヶ月前から申請することができます。原則、本人が申請しますが、代理人や取次者も申請が可能です。
ただし、入院、長期の出張など、特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。
在留期間更新許可申請がされた場合には、法務大臣は更新を適当と認めるのに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができます。
在留期間の更新が許可されると、新しい「在留カード」が交付されます。
職務内容などに変更があるケース
職務内容などに変更があるケースでは、在留資格の更新ではなく「在留資格変更許可申請」を行います。
そのため、新しい勤務先での業務内容・給与などについて、改めて審査が必要です。
更新が不許可になる理由
・素行不良
在留期間内に何らかの刑罰法令違反がある場合は、素行不良として更新が不許可になる可能性があります。
・就労ビザの活動範囲
現在の仕事が在留資格の範囲内であるかが重要です。在留資格の範囲を超えている場合や在留資格の活動を行なっていない場合は、不許可になる可能性が高いです。
不許可になった後の再申請について
在留期間更新許可申請において不許可となった場合は、再申請をすることができます。ただし、最初の在留期間更新許可申請より審査が厳しくなります。
まとめ
外国人が日本で在留資格の活動を続ける場合は、在留期間の期限までに更新の申請が必要になります。しかし、素行不良や就労ビザの活動範囲を超えているなどの理由で不許可になるケースもあります。
不許可となった場合は、再申請をすることができますが、最初の審査より厳しくなるでしょう。