プロが解説!在留資格認定証明書の有効期限とは?

中長期で日本に在留する場合、入国する前に在留資格認定証明書を取得する必要があります。但し、この在留資格認定証明書には、有効期限がありますので、申請するタイミングを間違えると、必要な際に期限切れとなり、使えなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、日本に入国する予定の外国人について、日本で行う活動内容がどの在留資格に該当するかを証明しているものです。

この証明書は、日本に中長期に滞在する外国人向けのものですから、観光、親族訪問等の短期滞在ビザには適用されません。そのような外国人は、日本へ入国する前に、外国にある日本大使館・領事館に、短期滞在ビザを申請することになります。

外国人が日本に観光目的で入国する場合には、空港などにある出入国在留管理局の支局において、入国の審査が行われます。しかし、日本に中長期する外国人の審査には、時間がかかってしまいます。

そこで、そのような手間を省くために、あらかじめ日本への入国を認める否かの審査を行って、もし許可すれば、入国後には在留資格を与える旨の証明を行います。この証として、その外国人に在留資格認定証明書が交付されるという流れです。

そして、日本に入国する前に、交付された在留資格認定証明書を持って自国にある日本の大使館・領事館へ行き、外国人(申請者)がビザを申請することになります。

在留資格認定証明書を取得するには?

在留資格認定証明書を取得する方法は2つあります。

まず1つ目は、外国人本人が日本に来て、申請をする方法です。2つ目は、外国人を日本で受け入れる企業や機関(受入機関)等が、日本の国内で外国人の代理人として申請する方法です。

但し、1つ目の方法は、外国人がわざわざ日本に来る必要がありますので、2つ目の方法、受入機関等が、代理申請する方法が一般的です。通常、行政書士や受入機関の職員が申請を行います。また、身分系在留資格(例:日本人の配偶者等)については、在日する親族が申請を行うことが一般的です。

在留資格認定証明書の期限とは?

在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3ヶ月です。従って、この3ヶ月の間に日本に入国する必要があります。もし期限が切れた場合には、その在留資格認定証明書は無効となります。

ですから、日本に入国することがほぼ確定した段階で、在留資格認定証明書を申請するようにしなければなりません。もし日本への入国ができなくなった場合には、発行された在留資格認定証明書を出入国在留管理局に返却しなければなりません。その際には、返納する理由を記載した理由書の提出も必要です。

まとめ

外国人が、中長期で日本に在留する際には、在留資格認定証明書が必須です。しかし、有効期限が3ヶ月しかなく、ある程度日本へ入国できる目途が立って、申請を行うべきです。