【行政書士が解説】在留資格認定証明書の返納とは?

在留資格認定証明書は、外国人が中長期的に、日本に在留するために必要な書類です。ただこの証明書には、有効期限があります。もしこの期限を過ぎた場合には、無効になり、使用することができなくなります。ただし、自分で勝手に破棄せず、返納しなければなりません。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、外国人が日本に来て行うことができる活動の内容を証明する書類です。また、観光目的ではなく、日本で就労し、中長期的に滞在する外国人が対象です。なお、在留資格認定証明書には、その外国人が活動できる内容が記載されており、記載されていない活動は認められません。

在留資格認定証明書が必要なのは、外国人が日本に上陸するときです。この場合、在留資格認定証明書の他に、パスポートやビザの提示も求められます。

在留資格認定証明書は、日本の活動や身分関係(配偶者など)に偽りがなく、在留資格に該当することを証明するための書類です。従って、在留資格証明書がなければ、日本で行う予定の活動を証明することができません。ですから、日本へ入国するためには、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受けておく必要があります。

在留資格認定証明書の入手方法

在留資格認定証明書は、日本に在留を希望する外国人本人が、日本に来て申請する方法と、外国人を雇い入れる受入機関(企業)などが、日本国内で代理申請を行う方法の2つがあります。

ただ、1つ目の方法だと、外国人本人がわざわざ日本に来て申請することになるため、通常は受入機関(企業)などが、日本国内で代理申請するケースがほとんどです。また、行政書士に申請を依頼することもできますし、特定技能ビザの場合は登録支援機関に勤務する職員も代理申請することができます。なお、身分系在留資格(例:日本人の配偶者など)の場合は、日本に住んでいる親族が申請を行うことが一般的です。

申請後の1~3カ月程度で、在留資格認定証明書が申請者へ郵送されます。代理申請の場合は、それを本国に住む外国人に転送することになります。外国人は、その在留資格認定証明書を受け取ったら、本国にある日本の大使館や領事館に行って在留資格認定証明書を提示し、査証申請を行うことになります。

なお、在留資格認定証明書には、3ヶ月という有効期限がありますから、十分注意が必要です。発行日から3ヶ月を過ぎると無効になりますので、その前に日本に行く必要があります。

このような時に返納を

もし在留資格認定証明書が交付された後に、入社予定の会社から内定取り消しの通知が来たり、あるいは自分から内定辞退を申し出たりした場合には、発行された在留資格認定証明書は不要になります。

但し、不要になったからと言って、勝手に破棄しないようにしましょう。このような場合は、在留資格認定証明書に返納の理由を記載した「理由書」を添えて、発行された出入国在留管理局へ返納しなければなりません。

将来的に在留資格認定証明書が再度必要になって申請を行うようになった場合に、以前発行された在留資格認定証明書の確認が行われる場合があります。もし以前の在留資格認定証明書を使用せずに勝手に自分で破棄した場合には、新たな申請の手続きが滞る可能性があります。

そうなると、日本で就職が決まっていても、希望する日に入社できない可能性が出てきます。そうならないためにも、不要になった在留資格認定証明書は返納するようにしましょう。

まとめ

自分が申請して入手した在留資格認定証明書ですから、自分で処分しても構わないだろうと多くの人が思いかもしれません。しかし、発行する側としては、証明書が使用されていないということに疑問を持つことになりますので、不要の場合は必ず返納しましょう。