「よくわからない…」を解決!入管法上の身元保証について解説
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、在留資格「永住者」などの身分系の在留資格(ビザ)取得や更新の際に身元保証人が必要となります。しかし、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の身元保証人は、借金を肩代わりするような民事上の保証人とは性質が異なります。そこで今回は、入管法上の身元保証人の仕組みや身元保証人の責任、身元保証書について解説します。
入管法上の身元保証人とは
身元保証とは、日本人の配偶者や定住者、永住者などの身分又は地位に基づく在留資格を取得・更新するときに求められることがあります。
出入国在留管理庁のホームページによると、入管法上の身元保証人は、以下の内容として示されています。
「入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。」
(参考:出入国在留管理庁「Q&A」)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/zairyuu_qa.html
身元保証人になれる人
日本で身元保証人になれる人は、日本人または永住者に限られます。
また、資格などの要件はありません。ただし、身元保証人に相応の収入がないなど、責任遂行能力が問題となる場合は、入国や在留が認められないケースもあります。
国際結婚の場合は、一般的に日本人の配偶者が身元保証人となります。
永住者の配偶者等の場合は、永住者の配偶者もしくは永住者の親が身元保証人となるのです。
入管法における身元保証人の責任
入管法における身元保証人の責任は、以下の3つがあります。
1.日本での滞在費を支払えない場合に負担する
2.日本から帰国旅費を支払うことができない場合に負担する
3.日本の法令を順守させること
このように、借金の肩代わりをする連帯保証人などの法的な責任とは異なります。あくまでも道義的な責任のみを負います。
一方、就労ビザ(在留資格)等で在留する場合は、身元保証人を求められることはありません。
身元保証書について
身元保証書には、以下の記載事項があります。
・年月日
書類に記入した年月日を西暦で記入します。
・国籍
申請者の国籍を記入します。
・氏名
パスポートの表記や在留カードの氏名を記入します。
・身元保証人氏名
身元保証人となる日本人または永住者の氏名です。
・身元保証人の住所・電話番号
身元保証人の住所を住民票の表記で記載します。また、連絡が取れる携帯電話番号を記入します。
・身元保証人の勤務先・電話番号
身元保証人の勤務先の名称と所在地、電話番号を記入します。
・身元保証人の国籍(在留資格,期間)
日本国籍であれば「日本」と記入します。
・身元保証人の被保証人との関係
男性であれば「夫」、女性であれば「妻」と記入します。