心強い味方になる!入管業務での行政書士は何を手伝ってくれるのか?
外国人が日本に中・長期滞在するためには、入管で手続きをして在留資格などを得る必要があります。
上記の手続きに関する業務を入管業務といいますが、入管業務は主に行政書士が担当します。
そこで今回は、入管業務における行政書士の役割を解説します。
入管業務とは
入管業務とは、外国人が日本に滞在するために必要な書類の作成・提出などを行う仕事です。
入管とは入国管理の略称であり、文字通りに外国人の日本への入国を管理する業務です。
入国管理は出入国在留管理庁の任務ですが、同庁は日本の各地に入国在留管理局という支部を持っています。
各地の入国在留管理局各支部に出向いて、外国人の滞在に関する申請などを行うのが入管業務です。
申請取次行政書士とは
行政書士の中でも特に入管業務に精通している人を、申請取次行政書士といいます。
申請取次行政書士ではない行政書士は、入管業務に必要な書類(入管に提出する書類)の作成はできますが、申請者のかわりに書類を提出することはできません。
よって、上記の場合は、申請者が自分で入管に行って書類を提出する必要があります。
申請取次行政書士であれば、入管に提出する書類を作成するだけでなく、申請者のかわりに書類を提出することもできます。
申請取次行政書士は入管業務に精通しているだけでなく、書類の提出も可能なので、申請者にとっては心強い味方となる存在です。
行政書士に入管業務を依頼する場合は、申請取次行政書士の資格を持っている行政書士を選ぶのが有効です。
申請取次行政書士になるには
行政書士試験に合格して登録すると行政書士として活動できますが、申請取次行政書士になるには、さらなる研修を受けなければなりません。
行政書士が必ず加入しなければならない団体として、行政書士会(日本行政書士会連合会)があります。
申請取次行政書士になるには、行政書士として登録した後、行政書士会が主催する研修を受講したうえで、効果測定に合格することが必要です。
研修では様々な講習が行われ、以下のような項目について学びます。
・出入国管理の現状
・入国や在留資格の審査業務
・申請取次制度の概要
・入国・在留手続の概論
・出入国・在留関係諸申請の実務
・入管業務に関する職務倫理
講習が終了すると、効果測定という試験が行われます。
効果測定に合格しなければ資格を得られないので、試験に合格した申請取次行政書士であれば、入管業務に関する一定の知識を有することが保証されていると言えます。