【分かりやすくまとめました】告示外定住者とは何か?
在留資格「定住者」には、「告示定住者」と「告示外定住者」の2種類があるということをご存じでしょうか?この記事では、告示外定住者とは何か、告示定住者とどのように違うのか、具体的な例を分かりやすくご説明します。
在留資格「定住者」とは?
在留資格「定住者」は、法務大臣が個別に許可することで、日本に長期間滞在することできる在留資格のことです。就労制限がなく、ほとんどの職種で働くことができる自由度の高い在留資格です。
例えば、日系人(三世・四世等)や日本人の配偶者と離婚した後に子どもを養育している外国人等が、定住者の代表的な例です。
この「定住者」には、出入国在留管理庁(入管)が告示で定めている「告示定住者」と、告示には当てはまらないが、特別な事情を考慮して認められる「告示外定住者」の2種類があります。つまり、法律上の定義は同じ「定住者」であっても、許可の形態が異なっているのです。
告示外定住者とは?
「告示外定住者」とは、法務省の告示に具体的な類型として定められていないものですが、個別の事情を考慮した上で、「定住者」として認められる外国人を言います。
つまり、告示に掲載された「定住者の類型」(例:日系三世、離婚後の日本人の子どもの親等)には該当しないが、人道的・社会的理由によって、日本での滞在を継続する必要があると判断されたケースのことです。例えば、長期間日本に住んでいて、日本社会に十分に定着している場合、あるいは家族が全て日本におり、本国に帰ることが困難な場合等です。
告示外定住者の認定は、個別審査によって行われます。分かりやすく表現すると、入管が「個々の特別な事情」を考慮して判断することになるのです。そのため、行政書士等の専門家を通じて、慎重に申請準備を行う必要があります。
告示外定住者の例
告示外定住者の具体例としては、次のようなものがあります。
例えば、長年日本で生活してきた外国人で、家族や子どもが全て日本にいるために、本国に帰ることが実質的に不可能な場合です。また、在留資格がなくなった外国籍の子どもで、日本で生まれ育っている場合に、「定住者」資格が与えられることもあります。さらに、人道上の理由から、退去強制を猶予されて、その後の事情が変化したことにより、「定住者」への変更が認められるケースもあります。
これらの例は、全て一律に認められるということではなく、生活状況・経済基盤・社会との結びつき等、個別の事情について慎重に審査されることになります。従って、「告示外定住者」としての申請を行う場合には、入管実務等に詳しい専門家に相談する必要があります。
まとめ
告示外定住者とは、告示に定めのない特別な事情によって、「定住者」として認められる在留資格のことです。申請は個別に審査され、専門家等の支援を受けながら、慎重に準備することが必要です。























