資格外活動許可の仕組みや許可の要件について解説

外国人が日本に滞在する場合は、在留資格の範囲内で活動するのが一般的です。しかし、例外的に在留資格の範囲外で活動が可能な「「資格外活動許可」という制度があります。

今回は、資格外活動許可の仕組みや許可の要件について解説します。

資格外活動許可とは?

在留資格で認められている範囲外で活動する場合であり、収入を得ることを目的としてのみ必要な許可を指します。

つまり、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動ということです。

通常、在留資格の範囲を超えて活動を行うと、 資格外活動許可違反となります。

在留期間が過ぎているにもかかわらず、更新を行わない場合は「 不法滞在」となり、刑事処分として、3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金が科されるケースがあるのです。

資格外活動許可の代表となるケースは、留学ビザや家族滞在ビザなどで就労することができない在留資格をもっている方がアルバイトを行う場合などです。

留学生が許可を得ないでアルバイトをすると不法就労になります。

資格外活動許可は「包括許可」と「個別許可」に分けられます。

・包括許可

働くところが指定されていないのが「包括許可」です。ただし、時間の上限があり、1週間のうち28時間以内の資格外活動が許容されます。

留学生の夏休みなど、長期休暇中の場合は、1日8時間まで(7日間で40時間が目途になります)となります。

なお、「風俗営業」と指定されている業種では働くことができません。

・個別許可

働くところや内容が指定されているのが「個別許可」になります。

案件ごとに許可されるため、アルバイト先を変更したい場合には、資格外活動許可の申請を行う必要があります。

個別許可は、留学生が週28時間を超えるようなインターンシップ、文化活動ビザの人がアルバイトなどを行う場合などが挙げられます。

資格外活動許可の要件

・申請人が申請に係る活動に従事することにより、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでない

・現に有する在留資格に係る活動を行っている

・法令に違反すると認められる活動を行なっていない

・風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動法令に違反すると認められる活動を行なっていない

・素行不良ではない

・収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていない

・本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意している

・ 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当する(包括許可は免除)

まとめ

資格外活動許可は、在留資格で認められている範囲外で活動する場合であり、収入を得ることを目的としてのみ必要な許可を指します。

「包括許可」と「個別許可」に分けられ、上記のような許可要件があります。