【専門家が解説!】「企業内転勤」ビザの在留資格認定証明書を取得する方法
「企業内転勤」ビザとは、海外で日本法人の支社等で働く外国人労働者が、日本国内の支社等に転勤する際に必要な在留資格です。ここでは、この「企業内転勤」ビザの在留資格認定証明書について、ご説明します。
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する外国人が日本で行う活動内容が、どの在留資格に該当するかを証明するものです。
在留資格認定証明書は、中長期に日本に滞在する外国人が対象です。但し、観光、親族訪問等の短期滞在ビザは、在留資格認定証明書交付の対象ではありません。この短期滞在ビザについては、申請人が外国の日本の大使館・領事館へ申請します。
在留資格認定証明書を取得するには、受入機関(企業等)の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請を行います。申請は外国人本人が日本に来て申請するか、あるいは受入機関等が日本国内で代理申請を行う方法の2つがあります。但し、前者の場合、外国人が日本に来る必要がありますので、後者の方法(受入機関等が日本国内で代理申請する方法)がほとんどです。
「企業内転勤」ビザとは?
「企業内転勤」ビザは。日本企業の海外の支社等から日本国内の事業所に異動する外国人社員に対して、与えられる就労ビザのことです。
他の在留資格では、学歴や経歴等の条件がありますが、「企業内転勤」ビザでは勤務の継続性が重視されるので、特に厳しい条件はありません。但し、他の在留資格と同じく、活動内容には一定の要件が定められています。
「企業内転勤」ビザの要件
「企業内転勤」ビザで認められている業務内容は、海外で行っていた業務と同じ、または関連していることが要件です。原則的には、次のような業務に該当しなければなりません。
技術業務では、一般的に理科系の分野において、法律上は理学や工学その他の自然科学等、技術や知識を必要とする業務でなければなりません。具体的には、ITエンジニア、機械・土木建築の設計者等などが該当します。人文知識業務では、一般的に文化系の分野において、法律上は法律学や経済学、社会学その他の人文科学の知識が必要となる業務でなければなりません。国際業務では、外国文化に基盤を持つ思考や感受性が必要となる分野において、通訳や翻訳者、デザイナー、クリエーター、語学学校の教師、貿易、広報、宣伝、商品開発等の業務でなければなりません。
転勤元(海外の支社等)と転勤先(日本国内の事業所等)の関係については、同じ企業内のみならず、資本関係のある企業間でも認められます。従って、本社と支社間の異動はもちろんのこと、親会社とその子会社間の異動も認められることになります。但し、関連会社間の異動は対象外です。
申請する外国人については、他の在留資格よりも要件が緩和されているとは言え、次のような要件があります。
・海外の転勤元の企業で、1年以上の勤務経験があること
・日本人と同等の報酬を得ていること
まとめ
「企業内転勤」ビザの所得要件は、勤務の継続性が重視されるため、他の在留資格よりもやや緩和されています。但し、海外での勤務が1年以上あること等の要件は、クリアしなければなりません。






















