【重要】ビザ(在留資格)の期限が切れてしまった場合の対処法について
日本に入国した際に取得したビザ「在留資格」には、在留期限が設けられています。そのため「期限が切れてしまっていた」など、その後の対応がわからない人も多いのではないでしょうか。今回は、在留資格の種類や期限が切れてしまった場合の対処法について解説します。
ビザ(在留資格)とは?
外国人が日本に滞在できる証明とするものです。日本に在留する間は、一定の活動を行うことができます。
在留資格は、出入国管理および難民認定法に規定されています。
外国人が日本に滞在するには、必ず1つの在留資格をもつことになりますが、2種類の在留資格を同時に所持することはできません。
在留資格は大きく分けて、活動に基づく在留資格と身分又は地位に基づく在留資格があります。
計29種類あり、それぞれ在留期間が異なります。種類によって就労が認められるものと認められないものが存在します。
審査に通過すると、在留資格認定証明書が発給されます。
なお、外国人が在留資格なしで日本に滞在すると不法滞在となります。
就労が可能な在留資格
就労が認められる在留資格は、以下の19種類です。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務
、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、
特定技能、技能実習
就労できない在留資格
就労が認められない在留資格は、以下の通りです。
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
在留資格と査証(ビザ)との違い
ビザ(査証)とは、外国人が日本への入国許可を証明するもので、日本の大使館や領事館が発行します。
つまり、その国の滞在や活動を保証するものではありません。
在留資格は、出入国在留管理局に申請し、審査の基準等を満たす場合に在留資格認定証明書が交付されます。
ビザ(在留資格)の期限が切れてしまった場合の対処法
在留期限を1日でも過ぎると不法滞在になります。
ビザ(在留資格)の期限が切れてしまった場合は、ただちに出入国管理局に連絡し、最寄の出入国在留管理局へ出頭する必要があります。
一般的に在留期限から2ヶ月以内であれば更新できることがありますが、追加で書類が必要になるケースが多いです。
また、出頭する際は、日本に残りたいと思っていることや手続きができなかった理由などを事前にまとめ、説明できるようにしておきましょう。
やむを得ない事情があったと認められれば、更新の申請を受理してもらえるという可能性があるためです。
在留期限が切れてしまったからといって、そのまま放置したり逃亡してはいけません。
なお、ビザ(在留資格)の更新は、在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。
まとめ
ビザ(在留資格)の期限が切れてしまった場合は、ただちに出入国管理局に連絡し、最寄の出入国在留管理局へ出頭する必要があります。
海外にいる間に在留期限が切れた場合は、在留期限の日から2ヶ月以内であれば入国できる可能性があります。