【行政書士が解説】永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットとは?

永住ビザは、日本に永住できる在留資格です。また、基本的に就労する仕事に制約はありません。それだけに申請が許可されるハードルは、他の在留資格よりも少々高めです。このような場合、申請のプロである行政書士に依頼するという方法があります。

永住ビザとは?

永住ビザとは、文字どおり「日本に永住できる在留資格」です。しかも、他の在留資格と異なり、就労に関する制限がありません。

この在留資格を取得するには、次に該当する人が、申請書・必要書類を出入国在留管理局へ提出し、許可を得なければなりません。

・日本人の配偶者

・永住者の配偶者

・特別永住者の配偶者

・日本人の実子(特別養子縁組含みます)

・永住者の実子及び特別永住者の実子

但し、この「永住ビザ」の在留資格を取得しても、日本国籍を得るわけではありません。国籍は、外国籍のままであって、日本に永住できる権利を取得したということに過ぎません。

行政書士に依頼するメリット①

永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットの1つ目は、申請の内容に詳しい点です。

永住ビザを申請する人の多くは、初めて申請をするケースです。従って、申請に必要な書類は何かが、多くの人は分かっていません。もちろん、インターネットなどで調べれば、必要書類が網羅されていますが、実際にはそれ以外の書類の提出を求められる場合もあります。

多くの在留資格申請を取り扱っている行政書士ならば、申請者に「○○と○○は必ず必要です」などと、的確なアドバイスをしてくれます。

行政書士に依頼するメリット②

永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットの2つ目は、申請書・必要書類の修正や補正、追加提出等に直ぐ対応してくれることです。

永住ビザの申請を許可するか否かには、厳密な基準があります。従って、申請書の記載にミスがあったり、必要書類が不足していたり、あるいは提出された書類だけでは判断できために、追加の書類を請求されたりする場合も少なくありません。

このような場合に、行政書士に依頼しておけば、出入国在留管理局の担当者から連絡を受けてくれて、申請社者の代わりに、対応してくれるはずです。

また、出入国在留管理局は、平日の朝から夕方までが受け付け時間ですから、会社勤めの人は、わざわざ休みを取らなくてはいけません。しかし、行政書士に依頼すれば、その点を気にする必要はありません。

行政書士に依頼するメリット③

永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットの3つ目は、不許可になった場合でも、対応してくれることです。

申請が不許可になった際に、出入国在留管理局へ不許可の理由を確認することができます。不許可になったことは残念ですが、反対にその理由を解消すれば、許可されるということも言えます。

ただ、不許可の理由がやや専門的だった場合、申請者だけでは、その意味がよく理解できないことも少なくありません。もし行政書士に依頼していれば、担当者に対して、再度詳しく理由を尋ねた上で、再申請に向けて対応してくれるはずです。

まとめ

行政書士に依頼するということは、支払う報酬が発生するということですから、できれば自分で申請したいと考える人も多いと思います。しかし、出入国在留管理局の担当者との橋渡し役になってくれる行政書士は、申請の不安などを解消してくれるはずです。


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