在留資格が不許可になり再申請する際は細心の注意が必要です!

在留資格の申請は、必要書類を揃えて申請すれば必ず許可されるものではありません。

申請に基づいて申請を許可するかどうかは審査によるので、申請をしても不許可になってしまう場合があります。

ただし、申請が一度不許可になっても、問題点を改善して再申請することで、許可を得られるケースもあるのです。

そこで今回は、在留資格が不許可になった場合の再申請について解説します。

在留資格が不許可になる理由

在留資格の申請をして不許可になってしまう主な理由として、以下のものがあります。

・許可を得るための要件を満たしていない場合

実務経験の年数が足りないなど、許可を得るための要件を満たしていない場合は、そのまま再申請をしても再び不許可になってしまいます。

要件を満たしたうえで、再申請をする必要があります。

・本来は許可を得られるケースにおいて説明不足や誤解があった場合

本来は許可を得られたケースにも関わらず、提出書類が不十分であったり、記載した内容に不備があった場合は、不許可になってしまうことがあります。

入管業務に詳しい行政書士に依頼したうえで再申請すれば、在留資格が許可される可能性が高いケースです。

再申請をする場合のポイント

在留資格が不許可になって再申請をする場合は、まずは不許可になった理由を明確にすることが重要です。

不許可になった理由を把握したうえで、その点を改善できなければ、再申請をしても再び不許可になってしまうからです。

不許可になった理由を明確にするには、申請をした地方入国管理局に出向いて、不許可となった理由を聞き出すことが重要です。

不許可通知書には不許可になった理由が記載されますが、明確に記載されていない場合も少なくないため、実際に話しを聞きに行くのがポイントです。

不許可の理由を明確にするには、入管業務に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。

再申請ではなく出国が有利なケースもある

在留資格が不許可になってしまった場合、再申請をするよりも、一旦出国して再入国するほうが有利なケースもあります。

一旦出国するほうが有利なケースとは、どうやっても覆せないような不許可事由が存在する場合です。

たとえば、日本に滞在する者の配偶者として、「家族滞在」の在留資格で滞在していた外国人がいるとしましょう。

家族滞在の在留資格で日本に在留している間に、実際には離婚したにも関わらず、家族滞在の在留資格をそのまま放置していたとします。

本来は変更すべき在留資格を放置していたことから、在留状況不良と判断された場合、再申請をしても認められる可能性は非常に低いです。

その場合は再申請にこだわるのではなく、一旦出国して再入国することで、在留状況不良が要件にならなくなるので、滞在が認められやすくなるのです。