法的責任は問われない?在留資格(ビザ)申請の身元保証人について
出入国管理及び難民認定法においては、身分または地位に基づく在留資格を取得する際に身元保証人を求められるケースがあります。
しかし、就労を目的とした在留資格(就労ビザ)では、身元保証人を求められることはありません。今回は、具体的にどのようなケースで身元保証人が必要であるのかを解説します。
在留資格(ビザ)申請の身元保証人について
在留資格(ビザ)申請の際に身元保証人が必要となるケースがあります。
具体的には「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」など、身分または地位に基づく在留資格を取得する場合です。
永住許可申請の際に身元保証人になれる方は、日本人もしくは永住者の在留資格を持つ外国人です
身元保証人の在職証明書、所得・納税証明書、住民票の提出が必要になります。
配偶者ビザについては、ビザ申請人の配偶者が身元保証人となります。日本に居住していることが要件とされています。
配偶者の収入が少ない場合は、親族と共に身元保証人になることもできます。
会社に勤務している外国人の方は、職場の上司や同僚などに依頼するケースもあるでしょう。
身元保証人を確保できない場合は「身元保証人不在理由書」を提出することは可能です。
身元保証人に求められる内容
・外国人が日本での滞在費を払うことができないときに負担する
・外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときに負担する
・日本国法令を遵守させること。
そのため、身元保証人は、日本で安定した収入があることが求められます。また、納税義務を果たしていることも重要です。一般的には、年収300万円以上であることが望ましいでしょう。
身元保証人の責任
身元保証人に対する法的拘束力がなく、保証事項を履行しない場合であっても出入国在留管理庁から約束の履行を指導されるにとどまります。
つまり、法的責任を負うものではなく、道義的責任にとどまります。
そのため、万が一、身元保証人に問題が生じた場合であっても責任は追求されません。
しかし、社会的信用を失うことになるので二度と外国人の身元保証人になることはできないでしょう。
まとめ
「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」など、身分または地位に基づく在留資格を取得する場合は、身元保証人が必要となるケースがあります。
しかし、身元保証人に問題が生じた場合であっても責任は追求されません。的拘束力がなく、道義的責任にとどまります。