在留資格変更許可申請も必要?就労ビザの転職手続きについて解説
外国人の方が日本で働く際に就労ビザが必要になりますが、転職した場合に職種が変わることもめずらしくありません。就労ビザは職種ごとに決められており、転職した際に就労ビザの変更が必要になるケースもあるのです。そこで今回は、外国人の転職についてと転職ごとに必要な手続きについて解説します。
日本での転職は、日本人と同様に自由ですが、就労ビザを持つ外国人の場合は「在留資格の範囲内で働いているか」が常に問われます。転職前に確認を怠ると、知らずに資格外活動となるおそれがあります。
外国人の転職について
外国人が日本で90日以上の長期滞在する場合は、ビザの取得が必要です。中でも就労を目的する場合は「就労ビザ」が必要になります。
転職する際も就労ビザの変更をしなければならないケースもあります。また、転職しても職種が変わらない場合は、届出が必要になることもあります。
「転職=ビザ変更が必要」とは限りません。たとえば、同じ業種・職務内容で雇用主だけが変わる場合は変更不要ですが、異業種・新分野への転職は在留資格変更の対象となります。判断に迷う場合は入管に事前相談するのが確実です。
転職ごとに必要な手続
外国人が転職する際は、職種の内容により手続きが変わります。
転職時の対応は「在留資格変更」か「活動機関届出」かのいずれかです。変更が必要なのに放置すると不法就労に該当する場合があり、次回の更新や永住許可にも影響します。
・職種の内容が変わる場合の手続き
たとえば、研究者として働いていた外国人が会計事務所に属する研究者になる場合は「研究」の在留資格では、会計事務として働くことはできません。
そのため、「研究」から「技術・人文知識・国際業務」の「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
原則、本人が地方出入国在留管理局または支局、出張所に「在留資格変更許可申請」を行います。
就労ビザ変更の標準的な審査期間は、2週間〜1ヶ月程度です。
就労ビザの主な必要書類は、以下のとおりです。「技術・人文知識・国際業」ケース
在留資格変更許可申請書
申請人の写真(4×3センチ)
採用・招へい理由書・職務内容説明書
申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
最終学歴の証明書(卒業証書)
職歴を証明する文書
雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレットなど)
企業との雇用契約書など
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表
「在留資格変更許可申請」の手数料は、4,000円かかります。
・就労ビザ範囲内での転職
企業内転勤やオフィスワーカーから通訳などの同じ就労ビザの範囲内であれば、「在留資格変更許可申請」は不要です。
ただし、転職後14日以内に就労ビザの在留カードを持って、地方出入国在留管理局または支局、出張所に「活動機関に関する届出」を行います。
この届出を怠ると、入管法第19条の16に基づき過料(罰金)を科される可能性があります。届出は郵送でも可能ですが、確実に記録を残すためには窓口提出がおすすめです。
一方、就労ビザの範囲内であるか不安を感じる方は「就労資格証明書」を地方入国管理官署に申請します。
地方入国管理官署は、転職先の職務内容に対応しているのか審査します。
「就労資格証明書」は、将来の更新や永住申請の際に有利な証明資料となります。転職後すぐに取得しておくと、後の手続きがスムーズです。
まとめ
外国人が転職する際は、就労ビザ範囲内での転職や職務の内容が変わる場合によって手続きが異なります。
同じ就労ビザの範囲内であれば、「在留資格変更許可申請」は不要です。職種の内容が変わる場合は原則、本人が地方出入国在留管理局または支局、出張所に「在留資格変更許可申請」を行います。
転職手続きを適切に行うことは、在留資格を維持する上で極めて重要です。届出や変更を怠ると、更新や永住許可の審査に影響することもあります。転職前に入管や専門家に確認する習慣を持つことが、安心して働き続けるための第一歩です。






















