【コンビニの経営者は必見!】コンビニと就労ビザの関係とは?

都会を中心に、多くの外国人がコンビニで働く姿を目にします。留学生として日本に来て、アルバイトで働く場合が少なくありませんが、コンビニで働くための就労ビザはあるのでしょうか。その点を詳しくご説明いたします。

サービス業と就労ビザ

就労ビザは、原則として「専門性の高い仕事」に限定されています。エンジニア、通訳、研究者等が、専門性の高い仕事に該当するものです。従って、接客業、単純労働等は、就労ビザの対象外となります。

従って、コンビニ業務(レジ打ち、品出し等)の仕事をする目的では、就労ビザは取得でできないことになります。一般的に外国人がコンビニで働く場合、留学生の「資格外活動」、特定技能・家族滞在等のビザを利用することになります。

もし経営者が、「就労ビザを出せば働ける」と間違って考えた場合、入管法違反に抵触することになるため、法令や制度を正しく理解しておくことが重要です。

コンビニで働くための就労ビザ

先程ご説明したように、コンビニで業務は、基本的に就労ビザの対象外となります。しかし、例外的に認められることもあります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(いわゆる技人国ビザ)を持つ外国人が、店舗運営や人材管理、売上分析等の「企画・マネジメント業務」に従事するような場合です。

この場合には、単なるレジ業務ではなく、管理職や企画職としての職務が求められることになります。また、最近では「特定技能(外食分野)」を活用して、外国人スタッフを採用することも少なくありません。コンビニの経営者としては、どのビザで外国人が働けるのか、どの業務なら就労が認められるのか等を、明確に区別し、理解しておかなければなりません。

N1特定活動ビザとは?

外国人が日本で働くための在留資格には、幾つかありますが、2020年から注目されているのが、「N1特定活動ビザ」です。これは、「日本語能力試験N1」を取得した外国人留学生が、卒業した後も日本で働くことができるように設けられた制度です。

このビザの特徴は、業務内容に制限が少なく、接客やサービス業でも就労することができる点です。従って、高度な日本語力を持つ留学生であれば、コンビニでの接客業務にも、従事することができます。

但し、このビザの取得条件は厳しく、外国人の学歴、雇用契約の安定性等も審査されることになります。このビザは、経営者にとって人材不足の解決手段のひとつだと言えますが、それには雇用管理を確実に実施すること求められます。

まとめ

コンビニでのレジ打ちや品出し等は、通常の就労ビザで行うことはできません。しかし、「技術・国際業務・人文知識」や「特定技能」を取得することで、コンビニ業務を行うことができます。また、「N1特定活動ビザ」を取得することで、接客やサービス業を行うことができます。


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