知っておこう!ビザ(査証)との違いも…就労ビザの基本について解説!

日本では、コロナ禍でも外国人労働者が増加傾向にあります。しかし、外国人が日本で働くためには就労ビザ(在留資格)が必要となります。その就労ビザは、就職すれば自動的に取得できるものではありません。今回は、就労ビザの具体的な仕組みについて解説します。

そもそも就労ビザとは?

外国人が日本で働くことを目的に在留資格が必要となります。その在留資格をまとめて「就労ビザ」と呼ばれています。

ただし、正式に「就労ビザ」という用語が存在しているわけではなく、一般的な通称として呼ばれているのです。

また、就労ビザは、就職してから自動的に取得できるわけではありません。申請手続きを行い、審査を経て取得します。

就労ビザの審査期間は、一般的に1ヶ月前後ですが、2週間ほどで審査が終わる場合もあれば、2〜3ヶ月かかるケースもあります。法律上は最長3ヶ月です。

書類の出し忘れや内容が間違っていたりすると、不許可になる場合もあります。そのため、​​企業から内定をもらっているにもかかわらず就労ビザが不許可になれば、日本で働くことができません。

不許可になった後は、再申請を検討します。

就労ビザの種類

日本の就労ビザは、以下の19種類あります。

1.外交、2.公用、3.教授、4.芸術、5.宗教、6.報道、7.高度専門職、8.経営・管理、9.法律・会計業務、10.医療、11.研究、12.教育、13.技術・人文知識・国際業務、14.企業内転勤、15.介護、16興行、17.技能、18.特定技能、19.技能実習

就労ビザは、外国人1人につき1種類のみの取得が可能です。

就労ビザとビザ(査証)との違い

就労ビザとは、一般的に​​「出入国管理及び難民認定法」に規定されるビザ(査証)とは異なります。

査証は、海外在住の外国人が現地の大使館や領事館において、パスポートを提示した上で事前に申請し、自国に入国しても差し支えないと認める証書のことです。

例えば、外国人が日本に入国する際は、各国の日本の大使館又は領事館で事前申請し、発行を示すパスポートへシール添付またはスタンプ押印を行います。

ただし、渡航する国や目的、渡航先の滞在期間によって、ビザ(査証)の取得が必要な場合と不要な場合があります。

それゆえ、ビザ(査証)は、入国を確実にするものではありません。日本の場合は法務大臣の裁量によって判断されます。

必要な要件を満たしていない場合は、入国(上陸)を拒否される可能性もあります。

まとめ

今回は、就労ビザの仕組みや種類、ビザ(査証)との違いについて解説しました。外国人が日本で働くことを目的に就労ビザ(在留資格)が必要です。

就労ビザは、19種類あり、​外国人1人につき1種類のみ取得可能となります。