【専門家が解説します!】就労ビザ・在留期間5年の条件とは?
日本で働く外国人にとって、就労ビザの「在留期間」は非常に重要です。特に「5年」の在留期間が付与されれば、長期間働き続けることができます。この記事では、就労ビザの定義、在留期間の基準、5年の在留期間が認められる条件について専門家が解説します。
就労ビザとは?
「就労ビザ」とは、日本で報酬を得て働くために外国人が取得する在留資格のことです。一般的に、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「介護」、「経営・管理」、「特定技能」等の在留資格が、それに該当します。そして、就労内容に応じて、取得できる就労ビザが異なります。
就労ビザを取得するには、日本の会社の間で雇用契約を結ぶ必要があります。また、就労の内容が、在留資格の活動内容と一致していなければなりません。更に、学歴、職歴、資格等の要件を満たしていることも重要です。
就労ビザの取得後は、在留期間の期限が切れる前に、更新手続を行う必要があります。安定して日本で働き続けるために、仕事内容や雇用条件を適切に維持したままで、在留資格の要件に即した勤務を続けることが大切です。
在留期間の基準
就労ビザには、必ず「在留期間(1年・3年・5年等)」が、決められています。どの在留期間が付与されるかは、法務省が総合的に判断しますが、雇用する会社の経営状況、雇用契約の安定性、給与水準、在留状況の良好性等、様々な要素が審査対象となります。
初回の在留期間は、1年または3年となるケースが一般的で、在留資格の更新を重ねるにつれて、安定性が認められれば長い期間が付与されることになります。しかし、会社の資本金、事業の継続性、納税状況、就労内容の適正性に問題があれば、1年になる可能性があります。
また、外国人本人の違反歴や転職回数の多さ等も、審査に影響することがあります。つまり、在留期間は固定的ではなく、就労環境と在留状況の安定性が、長期の許可につながるということになります。
在留期間5年の条件とは?
就労ビザの在留期限で最も長い「5年」は、誰にでも付与されるわけではありません。5年が認められるには、法務省が「一定の安定性や継続性」があると、認めてくれる必要があります。
具体的には、会社の経営が安定し、事業が継続して行われていること、外国人本人の給与・雇用条件が適正であること、適切に納税が行われていること、日本での在留状況に問題がないこと等が評価されます。また、外国人が転職を繰り返している場合、あるいは在留資格の活動内容から逸脱するような勤務状況が見られる場合は、5年の在留期間は認められにくい傾向にあります。
その反対に、長期間同じ会社に勤務している、職務内容が適正である、行政手続や届出を適切に行っている等の場合、プラスの材料になります。在留期間5年は、「信頼性・安定性の証」とも言えますので、普段から適切な在留活動を続けることが重要です。
まとめ
就労ビザの在留期間の「5年」を取得するためには、会社・本人ともに、安定性と適正な在留活動を継続していることが大切です。在留資格の更新ごとに、評価が蓄積されるので、日常の勤務状況・届出・納税等を確実に行って、日本での滞在実績を積み重ねていくことが、最も確実な方法だと言えます。




















