【分かりやすく解説します】在留資格認定証明書交付後の入国手続き
在留資格認定証明書が交付された後は、日本への入国手続きに進みます。この記事では、入国までの流れや必要書類、注意点について、「在留資格認定証明書交付後の入国手続き」というテーマで、解説いたします。
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは、日本で中長期的に在留する予定の外国人について、「どの在留資格に該当するか」を、事前に日本の法務大臣が認定したことを証明するための書類です。
在留資格には、留学、就労、家族滞在等、日本で活動する目的に応じて分類されています。この証明書は出入国在留管理局(入管)から交付され、就労ビザや留学ビザの取得をスムーズに行うための重要書類です。具体的には、この証明書をビザ申請の際に提出することで、審査が迅速に行われるというメリットがあるのです。
なお、証明書そのものは入国許可や在留資格ではなく、「入国・在留の条件を満たしていることの証明」にすぎません。従って、実際に日本に入国して在留資格が付与されるのは、上陸審査が終了した後となります。
入国の流れ
在留資格認定証明書の交付後は、まずは本国の日本大使館・総領事館でビザ申請を行います。申請には、在留資格認定証明書(原本)、パスポート、申請書、写真等が必要となりますが、国や地域によって、追加書類を求められることもあります。
査証(ビザ)が発給されたら、有効期間内に日本へ渡航し、空港等で上陸審査を受けます。上陸審査では、在留資格認定証明書、ビザ、パスポートの確認が行われ、問題がなければ、在留資格が付与されます。
中長期在留者の場合、原則として空港等で在留カードが交付されるか、あるは後で住民登録地へ郵送されます。その後、市区町村役場で住民登録を行い、在留カードの確認や社会保障の手続きを行います。これらの一連の手続きが、「在留資格認定証明書交付後の入国手続き」の基本的な流れです。
注意点は?
在留資格認定証明書には有効期間があり、原則として交付日から3ヶ月以内に査証申請と入国手続きを行う必要があります。有効期限が切れると使用できなくなりますから、渡航予定日や航空券の手配等のスケジュール管理が重要です。
また、在留資格認定証明書の記載内容と実際の活動内容が異なる場合、入国審査で問題が生じることになり、上陸許可が得られない可能性も出てきます。就労ビザにも関わらず、実際は別業務に従事する予定がある等のケースには、特に注意が必要です。
さらに、パスポートの有効期限不足、記載の不備、ビザ申請書類の不整合等もトラブルの原因になる可能性があります。また、入国制限や必要書類は、適宜変更される場合がありますから、事前に日本の入管の情報を確認することも重要です。
まとめ
在留資格認定証明書の交付は決してゴールではなく、むしろ日本入国手続きのスタートです。証明書の交付後は、ビザ申請、上陸審査、在留カード交付、住民登録の順に進める必要があります。期限や書類の不備に留意して、余裕を持ったスケジュールで入国準備を行わなければなりません。





















