余裕を持って準備をしよう!在留カードの有効期間の更新申請について

2025-10-06

日本に滞在する外国人は在留カードを携帯しなければなりませんが、在留カードには有効期間が設定されています。

在留カードの有効期間は、基本的には日本に滞在できる期間と同じなので、在留カードの更新は必要ない(在留期間の更新をすればいい)ケースが多いです。

ただし、在留カードの有効期間は在留資格そのものとは別に管理されており、両方の更新を混同してしまうケースも見られます。
在留期間の更新をしても、在留カード自体の有効期限が切れていれば不携帯扱いになる可能性があるため、期限の管理には注意が必要です。

しかし、在留資格の中には日本に長期間滞在できるものもあり、滞在している間に在留カードの有効期間が切れてしまうケースもあります。

その場合、在留カードの有効期間が切れてしまう前に、在留カードの有効期間を更新する必要があります。

そこで今回は、在留カードの有効期間の更新申請について解説します。

在留カードの有効期間の更新申請が必要なケース

以下のいずれかに該当する外国人は、在留カードの有効期間の更新申請が必要です。

・永住者の在留資格で日本に在留する外国人

・高度専門職2号の在留資格で日本に在留する外国人

・在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日である外国人

また、在留カードの更新申請を怠り有効期限が過ぎてしまうと、不法滞在と誤解されるおそれもあります。
在留資格が有効であっても、カードの提示を求められた際に期限切れの状態ではトラブルになりかねません。
早めの更新を心がけましょう。

在留カードの更新の申請期間

在留カードの更新申請は、申請できる期間が決まっており、原則として以下の期間内に申請しなければなりません。

・永住者または高度専門職2号:現在の在留カードの有効期間の満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間

永住者または高度専門職2号が在留カードの更新をする場合、手持ちの在留カードの有効期間が切れる2ヶ月前から更新の手続きができます。

更新申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。
混雑する時期(特に3月〜4月)は手続きに時間がかかることがあるため、早めの予約や事前準備が安心です。

有効期間が切れる2ヶ月前になったら、有効期間が切れてしまう前に更新の手続きをしなければなりません。

・在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日:16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日までの間

在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日の場合は、誕生日の6ヶ月前から更新の手続きが可能です。

16歳の誕生日が終わって在留カードの期限が切れる前に、更新の手続きをしなければなりません。

申請期間前に更新できる場合がある

やむを得ない事情がある場合は、その旨を申告することで、申請期間前に在留カードの更新ができる場合があります。

やむを得ない事情を申告する場合は、その事情を証明する書面などの提出が必要です。

たとえば、海外に長期間出張するために、申請期間前の更新を希望する場合は、勤め先の出張の辞令書などの書面を提出します。


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