在留資格を配偶者等から永住者に変更するための要件

日本人・永住者・特別永住者のうちいずれかの配偶者等である場合、在留資格を「永住者」に変更するための要件が緩和されます。継続して居住できる期間が限られるのを不便と感じる人は、積極的に手続きを検討してみましょう。

配偶者等のビザで永住権を取得できる条件

日本の永住権(永住者の在留資格)には一定の許可要件があり、基本的には在留を開始してから継続10年以上経たないと申請できません。この点、日本人または永住者の配偶者と子に対しては、特例で早期申請が認められています。

配偶者に対する特例措置

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」を持つ夫や妻であれば、婚姻期間3年以上かつ在留年数1年以上に達した段階で、在留資格「永住者」に変更できるようになります。その他の要件は、日本人等との婚姻がない場合と同様です。

子に対する特例措置

日本人等の子については、実子に限り在留年数1年以上に達した段階で、永住者への変更が可能になります。
注意したいのは、特例措置の対象に「養子」は含まれない点です。血縁上親子関係にない子の場合、原則通り継続10年以上在留していることが求められます。

在留年数以外の法律上の要件

配偶者と子に共通する措置として、永住許可のための「素行善良要件」と「独立生計要件」を必ずしも重視しない点が挙げられます。
重大なトラブルは起こしておらず、世帯主である日本人等の収入・資産が十分であれば、永住者として許可は十分見込まれます。

▼永住許可の基本要件
l 一定の年数に渡って在留を継続していること
l 素行が善良であること
l 生活保護等が必要なく、独立して生計を営めるだけの資産または技能があること
l 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
l 公的義務を果たしていること(公的義務=税や社会保険料の納付義務)
l 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

配偶者等から永住者に変更する時の注意点

日本人等の配偶者や子は永住の要件が緩和されると言っても、いくつかの制約は残されています。現状を確認し、申請が不許可となって時間を無駄にしないよう注意しましょう。

現に婚姻が継続している場合のみ許可される【配偶者の場合】

日本人等の配偶者として永住の許可を求める場合、基本的に夫婦として実際に生活できているかどうか審査されます。
別居や離婚協議が始まっている、パートナーが身元保証人になることを拒否する等と言った状況だと、永住権を得ても安定した生活が営めないとして不許可になります。

税金や社会保険料の滞納は認められない

公的義務、つまり納税義務や社会保険料の納付義務に関しては、一度でも滞納があると不許可の確率が高くなります。一般的な会社員の家庭の場合、世帯主=日本人等が代表して支払っていると考えられるため、事前に支払い状況について確認しておきましょう。