申請前に知っておきたい!日本で永住権を取得するには条件があるの?
永住権を取得すると、在留期間の制限なく日本に滞在できるようになります。
ただし、永住権を取得するには素行が善良であることや、独立した生計を営むことができるなど、様々な条件を満たさなければなりません。
また、永住権は「一度取得すれば一生有効」という性質を持つため、入管当局は申請者の生活状況を厳しく審査します。単なる滞在延長ではなく、日本社会に恒久的に根付く意思があるかが重要視されます。
そこで今回は、日本で永住権を取得する条件について解説します。
素行が善良であること
日本で永住権を取得する条件として、素行が善良であることが要求されます。
素行が善良であるとは、「日本の法律をきちんと守り、日常生活において、住民として社会に非難されないような生活を営んでいること」を意味します。
具体的には、過去数年間において刑罰を受けていないこと、軽微な交通違反を繰り返していないこと、納税義務を怠っていないことなどが重視されます。日常の小さな義務を果たす姿勢が、永住許可の判断に直結するのです。
素行が善良ではないと判断される行為として、窃盗や詐欺などの犯罪行為や、スピード違反や飲酒運転などの道路交通法違反などがあります。
独立した生計を営めること
日本で永住権を取得する条件の一つは、独立した生計を営めることです。
具体的には、「日常生活において公共の福祉制度の負担にならず、資産や技能などから見て安定した生活が見込まれること」を意味します。
審査では、直近の収入証明や課税証明書、雇用契約書などが確認されます。たとえ一時的に収入が少なくても、継続的な雇用関係や家族の支援があればプラスに評価される場合があります。
独立した生計を営めるといえるかは、申請者の職業や年収だけでなく、配偶者をはじめとする家族の収入や資産状況を含めて、総合的に判断されます。
日本の利益になると認められること
日本で永住権を取得する条件として、その人が永住権を取得することが、日本にとって利益になると言える事情が必要です。
日本の利益になると認められるには、以下の条件を満たす必要があります(ただし、状況によって条件が緩和される場合があります)。
引き続き10年以上日本に在留していること
日本に10年以上引き続き在留しており、かつ、5年以上は就労資格または居住資格で在留している必要があります。
上記以外の資格(留学生など)で10年以上在留していたとしても、条件を満たしません。
公的な義務をきちんと履行していること
税金をきちんと納税すること、年金や国保の保険料を納めていること、出入国の届出をきちんとしていることなどが要求されます。
最長の在留資格を有していること
現在の在留資格で認められる在留期間のうち、最長の在留資格を有することが要求されます。
たとえば、その在留資格の最長期間が5年の場合は、5年の在留資格を保有する必要があります。
公衆衛生上の観点から問題がないこと
感染症や中毒症に感染していないなど、公衆衛生の観点から問題がないことが要求されます。
まとめ
永住権を取得するには、単に長く滞在するだけでなく、「社会的信頼」と「安定した生活基盤」を証明することが求められます。
申請には多くの準備が必要ですが、条件を理解して計画的に行動すれば、永住許可の実現は十分に可能です。
専門家のサポートを受けながら、一歩ずつ確実に準備を進めることが成功の近道です。






















