申請前に知っておきたい!日本で永住権を取得するには条件があるの?

永住権を取得すると、在留期間の制限なく日本に滞在できるようになります。

ただし、永住権を取得するには素行が善良であることや、独立した生計を営むことができるなど、様々な条件を満たさなければなりません。

そこで今回は、日本で永住権を取得する条件について解説します。

素行が善良であること

日本で永住権を取得する条件として、素行が善良であることが要求されます。

素行が善良であるとは、「日本の法律をきちんと守り、日常生活において、住民として社会に非難されないような生活を営んでいること」を意味します。

素行が善良ではないと判断される行為として、窃盗や詐欺などの犯罪行為や、スピード違反や飲酒運転などの道路交通法違反などがあります。

独立した生計を営めること

日本で永住権を取得する条件の一つは、独立した生計を営めることです。

具体的には、「日常生活において公共の福祉制度の負担にならず、資産や技能などから見て安定した生活が見込まれること」を意味します。

独立した生計を営めるといえるかは、申請者の職業や年収だけでなく、配偶者をはじめとする家族の収入や資産状況を含めて、総合的に判断されます。

日本の利益になると認められること

日本で永住権を取得する条件として、その人が永住権を取得することが、日本にとって利益になると言える事情が必要です。

日本の利益になると認められるには、以下の条件を満たす必要があります(ただし、状況によって条件が緩和される場合があります)。

引き続き10年以上日本に在留していること

日本に10年以上引き続き在留しており、かつ、5年以上は就労資格または居住資格で在留している必要があります。

上記以外の資格(留学生など)で10年以上在留していたとしても、条件を満たしません。

公的な義務をきちんと履行していること

税金をきちんと納税すること、年金や国保の保険料を納めていること、出入国の届出をきちんとしていることなどが要求されます。

最長の在留資格を有していること

現在の在留資格で認められる在留期間のうち、最長の在留資格を有することが要求されます。

たとえば、その在留資格の最長期間が5年の場合は、5年の在留資格を保有する必要があります。

公衆衛生上の観点から問題がないこと

感染症や中毒症に感染していないなど、公衆衛生の観点から問題がないことが要求されます。


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