【行政書士が解説】配偶者ビザの質問書とは?

2024-04-11

配偶者ビザを申請する際には、「質問書」を添付しなければなりません。その質問書には、どのような事を記載しなければならないのでしょうか?また、記載する際の注意点とは何でしょうか?詳しくご説明いたします。

 

 

配偶者ビザとは?

「配偶者ビザ」は、日本に在留する外国人が、日本国籍を持つ人と結婚した場合に取得できる在留資格です。但し、正式な言い方は、「在留資格:日本人の配偶者等」です。この在留資格は、日本国籍を持つ人と結婚する以外にも、日本国籍を持つ人の特別養子になった人、日本国籍を持つ人から生まれた人も含みます。

 

なおここでは、日本に在留する外国人が、日本国籍を持つ人と結婚した場合に取得する在留資格についてご説明しますので、便宜的に「配偶者ビザ」とします。

 

質問書とは?

配偶者ビザを取得するには、申請書や必要書類を出入国在留管理局へ提出し、審査にパスしなければなりません。

 

提出する必要書類の一つが、質問書です。この質問書には、日本国籍を持つ人と結婚するに至った経緯や紹介者の有無、申請人と紹介者との関係、申請者の日本語能力などを記載します。質問書の内容が、配偶者ビザを取得できるか否かを大きく左右すると言っても、過言ではありません。

 

質問書の内容・注意点とは?

質問書は、全部で8枚あります。その内容について、順にご説明します。

 

まず1枚目は、申請人に関する情報です。申請人の国籍・氏名・生年月日、勤務先の名称・所在地などを記載します。パスポートや証明書等を確認した上で、そこに表記されてるとおりに記載します。

 

2枚目は、結婚に至った経緯です。申請人と日本人の配偶者が、いつ、何処で出会ったか等を記載しますが、正確な日付を忘れた場合には、「2015年5月頃」としても構いません。但し、手帳やメモ等を見返して、できれば具体的な年月日を記載するようにします。また、できる限り時系列に従って、出会い、交際、両家への挨拶、婚約(結納)、挙式、披露宴等を分かりやすく記載します。

 

3枚目は、紹介者の有無です。紹介者がいる場合には、相手を紹介された年月日、紹介者と申請人との間柄を記載します。

 

4枚目には、言語に関する情報です。申請人の日本能力や理解度、配偶者が申請人の言語を理解できるか、日本語に関する申請人の学習期間、夫婦間で言葉が通じない時の対処法等を記載します。

 

5枚目は、結婚式(披露宴)の有無です。結婚式の出席者の他に、申請人と配偶者の結婚歴も記載します。

 

6枚目は、申請人の渡航歴です。結婚前と結婚後に分けて、母国へ渡航した回数や時期を記載します。また、退去命令や出国命令の有無も記載します。

 

7枚目は、親族情報です。夫と妻に分けて、親族の氏名や年齢、住所や電話番号を記載します。

 

そして最後の8枚目は、子どもについてです。夫婦間に子どもがいる場合、あるいは連れ子がいる場合も記載します。そして最後に、日本人配偶者が署名を行います。

 

まとめ

質問書には、結婚の経緯はもちろんのこと、紹介者の有無や申請人・配偶者の言語能力に至るまで、実に様々な事柄を記載しなければなりません。しかし、この質問書の内容によって、許可されるか否かがされますので、分かりやすく丁寧に記載する必要があります。