【例文で紹介】配偶者ビザに必要な嘆願書とは?

2025-10-23

配偶者ビザを取得したい場合は、申請書と必要書類を法務局・法務支局に提出します。ただ、夫婦の出会いや交際・結婚に至った経緯等を「嘆願書」としてまとめることで、審査が有利に働く可能性があります。ここでは、嘆願書について例文を交えながら、ご説明します。なお、嘆願書を「理由書」という場合もありますが、ここでは嘆願書とします。

「嘆願書」は、申請書類に法的義務はありませんが、結婚の実態や信頼性を裏付ける“ストーリー証拠”として扱われます。入管審査官は、これを通じて「婚姻の自然さ・継続性・信頼性」を総合評価します。

配偶者ビザとは?

「配偶者ビザ」とは、日本に在留する外国人が、文字どおり「日本国籍を持つ人と結婚して配偶者になった場合に取得できる在留資格」です。

なお、正式な名称としては、「在留資格:日本人の配偶者等」と言いますが、ここでは、日本在留の外国人が日本国籍を持つ人と結婚したについてご説明しますので、便宜的に「配偶者ビザ」と称します。

この資格は、在留期間中に職業制限がないため、偽装結婚防止の観点から、他のビザよりも厳しい審査基準が適用されます。特に初回申請時は、結婚の真実性・生活実態・経済基盤の3点が重点的にチェックされます。

理由書とは?

「配偶者ビザ」を取得するのには、申請する人の住所地を管轄する法務局または法務支局へ申請書や必要書類を提出して、許可を得なければなりません。

必要書類には、日本人配偶者の戸籍謄本、日本での滞在費用を証明する資料、日本人配偶者の身元保証書、日本人の配偶者の世帯全員の記載のある住民票、質問書等があります。

また、必須ではありませんが、「申請理由書」または「嘆願書」(以下便宜的に総称して「嘆願書」とします)を提出する場合も少なくありません。この「嘆願書」には、上記の提出書類の内容よりも詳細な情報を記載することになりますが、それによって、審査が有利になる可能性があります。

申請書や提出書類を受理し、審査する段階で最もポイントとなるのは、両者の結婚が「偽装結婚」かどうかという点です。

配偶者ビザは、期限なしで日本に在留できる上に、基本的に就労する仕事に制限もありません。これだけ魅力のある在留資格ですから、結婚の実態がないのに婚姻届を出して、「配偶者ビザ」を取得しようとする人も少なからずいます。審査する側は、できるだけ夫婦に関する情報を知ろうとします。その際に参考になるのが、「嘆願書」ということです。

「嘆願書」の形式や内容については、特に決まりがありません。一般的な内容としては、配偶者との出会い、交際・結婚に至るまでの経緯、今後の生活について等を具体的に記載した方が読みやすく、説得力もあると思います。

入管審査では、婚姻の「出会い」「交際経緯」「家族の関与」「同居実態」「今後の生活計画」などを、形式的書類だけでは判断できません。嘆願書によって、結婚の自然な流れを明示することで、偽装結婚の疑いを払拭できます。

嘆願書の例文

私は●年●月に来日して、●●会社に就職いたしました。そして、同じ職場で、後に妻となるAさんと出会いました。仕事について分からないことがあると、Aさんに尋ねて、次第に親しくなりました。徐々にお互い惹かれあい、入社から1年ほど経った●年●月頃から交際するようになりました。

交際から2年程経った●年●月頃に、私からAさんに結婚を申し込みました。Aさんは快く応じてくれて、程なくしてAさんのご両親に挨拶に行きました。ご両親から、結婚については、賛成する旨の返事をいただき、それから、2,3ヶ月して、私の両親が来日することになり、Aさんとご両親に会ってもらいました。私の両親も、二人の結婚に賛成してくれて、●年●月に●●・・・で結婚式を挙げました。

現在私もAさんも同じ会社に勤めていますが、結婚を機に私は●課に異動になりました。住まいは●で賃貸マンションに暮らしています(家賃:●円)。現在二人の年収を合わせると●万円です。子どもが生まれても、共働きを続けるつもりです。

このような文章では「第三者から見て自然な交際の経緯」が伝わるかが重要です。短くても「いつ・どこで・なぜ親しくなり・どのように結婚を決めたか」を明確にすることがポイントです。
また、夫婦の共通言語・宗教・文化的配慮などを一文添えると、国際結婚特有の理解の深さを示せます。

まとめ

嘆願書の形式や記載すべき内容については、特に決まりはありません。但し、担当者に分かりやすく、簡潔に記載することが大切です。そうすることで、審査が有利になる可能性が高まります。

入管では嘆願書を「自由記述資料」として扱いますが、他書類との整合性が取れていれば、信頼度が上がります。逆に、提出書類と矛盾がある場合は、補正指示や呼び出し面談が行われることがあります。
最後に、虚偽や誇張は厳禁です。提出後に事実確認の照会(勤務先・市役所・配偶者本人への聞き取り)が行われることもあるため、事実に基づき誠実に記載しましょう。


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