【国際結婚をする予定の方へ】日本で結婚した場合に国籍はどうなる?

最近では、外国籍の方と結婚する日本人が増えてきました。このような国際結婚の場合、それぞれの国籍はどうなるのでしょうか?また、結婚を機に国籍を変えることはできるのでしょうか?

国際結婚と国籍

日本人が外国籍の方と結婚しても、原則的に双方の国籍が変わることはありません。日本人は日本国籍のままであり、外国籍の方の国籍もそのままです。

但し、サウジアラビア、イラン、エチオピア等の男性と日本人女性が結婚した場合、日本人女性に男性の国の国籍が、自動的に与えられます。従って、日本人女性がこのような国の男性と結婚する場合には、注意が必要です。

日本人が国籍を変える場合

日本人が外国籍の方と結婚しても、基本的に日本国籍のままですが、もし結婚を機に相手方の国の国籍を取得した場合には、婚姻手続きと合わせて「国籍取得の手続き」を取る必要があります。

但し、国籍取得のための条件や手順等は、国によって大きく異なりますので、在日大使館・領事館等で調べる必要があります。なお、居住年数、年収等に厳しい条件を設けている国もあれば、婚姻したことを条件にしている国もあり、条件は実に様々です。

また、日本では「二重国籍」を認めていませんので、日本人が自分の意思で、配偶者の国の国籍を取得した場合、日本国籍を喪失することになります。国籍喪失の事実を知った時から3ヶ月月以内に、「国籍喪失届」を日本の在外公館か市区町村役場に提出しなければなりません。

なお、「国籍喪失届」を提出していなくても、自分の意思で外国籍を取得した時点で、日本国籍を失うことになります。もし、日本国籍を喪失していることを知りながら日本のパスポートを使っていれば、処罰されることになりますので、注意が必要です。

外国人が国籍を変える場合

日本人と結婚した外国籍の方が、結婚を機に日本国籍に変えたい場合には、出入国在留管理局で「帰化申請」の手続きを行わなければなりません。帰化(日本国籍の取得)が認められるためには、多くの条件があります。

その中には、帰化申請をする時点までに、日本に5年以上継続して住んでいなければならないというものがあります。これを「住所条件(要件)」と言います。

日本人と結婚した外国籍の方が帰化申請をする場合、「住所条件」が緩和されます。具体的には、「①引き続き3年以上日本に住所があり、さらに現時点で日本に住所がある」、「②婚姻の日から3年経過し、さらに引き続き1年以上日本に住所がある」のうち、どちらかの条件をクリアする必要があります。

他にも、引き続き日本で安定的な生活を営む経済力があること(生計条件)、刑事罰等を受けていない(素行条件)などがあります。

まとめ

国際結婚をしたからと言って、基本的に今までの国籍が変わることはありません。但し、結婚を機に相手方の国籍を取得した場合には、手続きが必要になってきます。


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