自分で出来る!?配偶者ビザの申請を自分でする場合のメリットとデメリット

配偶者ビザの申請をする場合、入管業務に精通した行政書士に依頼するのが一般的です。

しかし、配偶者ビザの申請は行政書士に依頼するだけでなく、制度上は自分で申請することも可能です。

配偶者ビザの申請を自分でする場合、メリットとデメリットの両方があるので、申請をする前に把握しておくことが重要です。

そこで今回は、配偶者ビザの申請を自分でする場合のメリットとデメリットを解説します。

メリット①行政書士に依頼する費用がかからない

配偶者ビザを自分で申請するメリットは、行政書士に依頼する費用がかからないことです。

配偶者ビザの申請を行政書士に依頼した場合、行政書士に支払う報酬が費用として発生します。

もし配偶者ビザの申請を自分でした場合は、行政書士に依頼する費用がかからないので、費用を節約できるのがメリットです。

メリット②行政書士に生活状況を伝えなくてよい

配偶者ビザの申請を自分でするメリットは、行政書士に生活状況を伝えずに済むことです。

配偶者ビザの申請を行政書士に依頼する場合、毎月の収入や生活状況・夫婦がどのように出会って結婚に至ったかなど、プライベートな情報を伝えることが必要な場合があります。

行政書士は法的な守秘義務を負っているので、プライベートな情報を伝えても漏れる心配はありませんが、どうしても他人に伝えなくないという場合があるかもしれません。

プライベートな情報を誰にも伝えたくない場合には、配偶者ビザを自分で申請するのも一つの選択肢になります。

デメリット①配偶者ビザの取得は困難になる

配偶者ビザを自分で申請するデメリットは、配偶者ビザを取得する難易度が一般に高くなることです。

入管業務に詳しい行政書士に依頼した場合、配偶者ビザを取得するために様々な手法を駆使して申請するので、一般に配偶者ビザを取得できる可能性が上がります。

自分で配偶者ビザを申請する場合、行政書士のような経験やノウハウがないので、配偶者ビザを取得する難易度はどうしても高くなってしまいます。

デメリット②手続きに時間と労力がかかる

配偶者ビザの申請を自分でするデメリットは、手続きに時間と労力がかかることです。

配偶者ビザを申請するには様々な書類を作成したり、役所から書類を取り寄せたりしなければならないので、時間と労力をかける必要があります。

行政書士に依頼した場合、配偶者ビザの申請に必要な手続きは基本的に代行してくれるので、時間と労力をかけずに手続きを進めることができます。